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農家さん、JGAP始めてみませんか?(その55、10.4商品の選別・計量機器の管理、10.5ボイラーおよび圧力容器の管理)

皆さん、こんにちは。
いつもご覧くださり、誠にありがとうございます。

本日は、10.4商品の選別・計量機器の管理及び10.5ボイラーおよび圧力容器の管理について解説していきますね。
早速ですが、要求事項はこちら↓

出典:日本GAP協会

文面にある校正とは?
→例えば使用している量りが1kgを示していた場合、本当に1kgあるのか?確認をすることです。

皆さん青果物を栽培されている中で、必ず計量器は使われていると思います。
では全ての計量機器を校正しなければならないのか?といえばそうではありません。

校正しなければならない対象の方は、販売先が消費者である方のみです。
例えば中間業者さんに販売する方などは必ずしも校正の必要はありません。

これはJGAPを進める上での考え方ですが、例えばかなり古い量りを使用していて1kgを示しているのに実際は0.9kgしかない・・・などは
倫理的に許されませんのでご注意ください(笑)

ではどうするか?
行政の方で計量器校正の巡回検査をされていますので、一度確認してみましょう。
また、新たに購入される方は、下記マークの入った物を購入しましょう。
(これが校正済みの証拠となります)

下記、はかり商店様で詳しく解説されていますのでご確認ください。


次に10.5ボイラーおよび圧力容器の管理について解説していきますね。
要求事項はこちら↓

出典:日本GAP協会

ほとんどの農家さんでは該当しないと思いますが、暖房機を使用されている方は気になる点だと思います。
基本的には農家さんで使用されている暖房機は簡易ボイラーに該当しますので上記には該当しません。
(念の為、確認してくださいね(笑))

もし本格的なボイラーをお持ちでしたら、届出、取扱作業主任者の設置、定期点検の記録が必要となりますのでご自身の状況をご確認ください。

これらが網羅出来れば、58/113クリアです。
おめでとうございます。
ようやく半分過ぎました!
次回からは11章エネルギー等の管理、地球温暖化防止について解説していきますね。
一緒に頑張りましょう!


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