調整区域の農転
不動産会社さんらなよくわかると思いますが「市街化調整区域」
ここは基本的には建物の建築ができない。
「市街化調整区域」は、「都市計画法」によって規制された区域。
例外を除いては原則建築物の建築はできない。
でも、現に家が建ってる。売りにも出てる。
例外的に建築物の建築が可能になることがある。
例外規定でよくあるのが「開発審査会基準」を満たしたもの。
これがいわゆる「分家」や「既存宅地」と言われるもの。
これらの基準をクリアした場合「調整区域」でも建築が可能かもしれません。
どちらにせよ、50戸連たんや属人的な要件があるため絶対はない。
「調整区域」で建築物の建築をしようとする場合
それを目的として土地の区画形質の変更をすると「開発行為」として
「開発許可」が必要となる。
「開発行為」
簡単に言うと、
「建物を建築するために、土地の区画、形状、性質を変更する行為」
区画:1筆を分筆して道路を入れるとか
形状:盛り土、切土
性質:農地から宅地に
だから「調整区域」で「農地転用」って言ったら
大体「開発許可」もセットで許可が必要になる。
※すでに宅地と同等に扱われている場合
「開発許可」ではなく「建築許可」の場合もある。「建築許可」の方が早い