勝手にヒーロー(相手方答弁→反論書 原文②)

相手方答弁書を受け私が出した反論書です。

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答弁書

令和6年6月

被告代理人弁護士

第1 本案前の答弁 (主位的答弁)

1 原告の訴えを却下する

2 訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。

第2 本案前の答弁の理由

1 当事者能力を欠くこと

民事訴訟の主体である当事者は、その一般的資格である当事者能力 を有する必要がある(民訴法28条)。

この点、行政庁たる防衛大臣は、権利義務の主体である国の機関に すぎず、国賠訴訟を含む通常の民事訴訟では当事者能力は認められな い。

したがって、原告の訴えは、被告について当事者能力を欠くもので あって、訴訟要件を欠き、不適法なものであることは明らかである。

2 被告適格を有しないこと

原告の請求は、被告の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解す べきであるから、国が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機 関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員 個人もその責任を負うものではない(最判昭和30.4.19民集 9.5.534 参 照)。したがって、原告の訴えは、被告適格を有しない防衛大臣を被告 とするものであって、訴訟要件を欠き、不適法なものであることは明 らかである。

3 以上から、原告の訴えは、速やかに却下されるべきである。

第3 請求の趣旨に対する答弁 (予備的答弁)

1 原告の請求を棄却する

2 訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。

第4 請求の原因に対する認否及び被告の主張

1 上記第2、2で述べたとおり、原告の請求は、被告の職務行為を理 由とする国家賠償の請求と解すべきであるから、国が賠償の責に任ず るのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を 負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。 したがって、防衛大臣個人を相手方とする請求は理由がないことに帰 する。(最判昭和30.4.19民集9.5.534参照)

2 これまで述べてきたことから、被告は、請求の原因に対する認否、 その余の被告の主張については、不要と思料するため、留保する。

したがって、原告の請求は棄却されるべきことは明らかである。以上

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私からの反論書です。

反論書

令和6年7月9日

7月2日受領の相手方答弁書について反論する。

主張

1 本件は防衛省(国)を相手とする国家賠償法第一条に基づく損害賠償請求 である。

2 訴状の被告の記載につき「国」(法務大臣)への訂正を認められたい。

理由

1 原告の訴訟提起の手続きについて、国家賠償訴訟として認められないのか 有効性を問い、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室に聞いたところ、「国の利 害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第1条に該当 します」と7月3日電話にて回答を得た。

2 法務省訟務局訟務企画課訟務調査室によると、国家賠償訴訟については、裁 判所から法務省に訴状が届くことが一般的だと説明を受けた。しかしながら、 裁判所は、相手方住所である防衛省に送達を行った。これについて逐条解説法 務大臣権限法【第2版】(法務大臣官房訟務企画課) 資料26頁の記載から「訴 状が当該行政機関又は行政官署に送達されたときは、専ら訴状の被告の表示 に従って5条1項の訴訟として、当該機関ないし行政官署の長たる行政庁が 指定する所部の職員及び6条2項により法務大臣が指定する所部の職員を代 理人としてその訴訟を進行させることにして差支えない」とある。

3 故に、本件訴訟の相手方を防衛大臣個人と位置づける余地はない、と主張す る。併せて、資料26頁に「裁判所が第1回期日に、訴状の被告の記載につき、 事実上「国」への訂正を認めたとき・・・」とある。本文を踏まえ、被告の「国」への 記載の訂正を求める。

4 参考(国)法務大臣への訂正を求める理由について

1 本件は、訴状にも記載のとおり、国家賠償法第1条に基づく訴状として受 理され、防衛省に送達された。

2 訴状内容については防衛本省の大臣官房訟務管理官室の所掌である。であ るならば先ず行うべき手続きは、法務省への照会作業と主張する。(根拠:国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第1 条)

3 しかし、防衛省は国の機関である部署としての手続きを行わず、防衛大 臣木原稔氏個人を相手とする民事訴訟だと主張してきた。

4 訴状内容において民事訴訟を主張する内容は皆無である。

5 相手方を防衛大臣名のまま維持することは、訴訟論点がずれ、無駄に時 間を費やすことはこの上なく耐えがたい。そして、有限である命の長さを 無駄に使うことになるため、改めて、法務大臣主導による相手方を国(法 務大臣)に訂正されたい。

7 さいごに、防衛省相手に今までさまざまな手続きを行ってきた。 公益通報、公務災害、不服申立、損害賠償、特別防衛監察。

全てとは言わないが概ね納得のいく手続きはとられていないと申し添 える。それらを納得させるであろう、公益通報内での資料、当時の総務課 長が病気休暇中の私へ宛てた、○○局長(指定職)の発言を記し、 主張を終えたい。

「大きいことはおいといて、小さいことは気にせずに」

以上

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