勝手にヒーロー(訴状原文①)

訴状です。
一連の資料は読みにくく長いです。
何かを感じてもらえればと思いシェアします。(よくある話なんでしょうけど)
本人訴訟を考えている方は参考になるかもしれないです。

訴状

令和6年5月7日

○○裁判所 御中

原告 私

東京都新宿区市谷本村町5-1

被告 防衛大臣 木原稔

(事件の表示)

国家賠償法第一条に基づく損害賠償請求事件 (少額訴訟による審理及び裁判を求めます。)

(訴訟物の価額等)

訴訟物の価額 児童手当不支給分として金4万円 及び慰謝料として金50万円

貼付印紙額 金6千円

第1 請求の趣旨

1 被告は、原告に対し金4万円及びこれに対する令和2年6月30日以 降支給に至るまで年3分の割合による金員及び慰謝料50万円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 請求の原因

1 当事者等

(1)原告は平成29年4月より適応障害により休職、令和2年4月1日 付けをもって、○○を退職している。令和2年7月21日公務 災害認定がなされている。(甲第1号証)

(2)被告は原告が勤務していた職場の長である。

2 ○○による手続周知を行わなかったことによる、児童 手当不支給期間が生じている件

(1)原告は令和4年9月20日、防衛大臣に本事件にかかる損害賠償請 求を防衛省の手続きにて行った』(甲第2号証)

(2)令和4年11月28日、防衛省事務次官より防衛省訓令に基づく○○への移送が行われ、令和5年12月25日○○より「違法性がないため認定しない」との回答を得た。(甲 第2号証)

(3)原告が本事件を提起するに至った理由

 前提

1 本事件と同類のトラブルが毎年発生していることを内閣府が重 く受け止め、行政評価局が資料を作成。(甲第3号証)

2 現行制度上、救済措置はないことから、内閣府は毎年度所属庁 に対し、公務員退職者への児童手当請求手続の周知を徹底するよう 事務連絡文書で注意喚起をおこなっている。(防衛省へも事務連絡は なされている。)(甲第4号証) 

3 上記1、2を踏まえると、○○は原告に周知する必要があった。しかし、行わなかった。このことにより、手続き の遅れが発生し、令和2年5、6月分の児童手当4万円が不支給と なっている。(甲第5号証)

経緯

1 原告は防衛大臣に対して児童手当に係る不服申立請求を行った。 請求本体に違法性はないとの結果だった。しかし、総務省第3者委 員会からは、防衛省に対して児童手当に係る周知義務を徹底するよ う付言がなされた。(甲第6号証)

2 総務省第3者委員会による付言を根拠の一つとして、職務怠慢 による職員の懲戒処分が行われた。(令和5年12月5日)

(懲戒処分理由:児童手当の周知を怠った事実、退職の際に永年表 彰を行っていなかった事実。いずれも原告に対するもの。)(甲第7 号証)

3 上記結果後、被告から損害賠償請求について違法性がないため 認定せずとの回答を得た。(甲第2号証)

4 その後調査結果の詳細を、防衛大臣、○宛てに、 保有個人情報公開制度手続きを行ったが、防衛本省より「該当文書 がないため不開示」との回答であった。(甲第8号証)

しかし、防衛省の損害賠償に関する訓令第18条が示す調査調書 が該当すると思われる。(平第9号証)

5 京都地方裁判所昭五九(行ウ) 第11号は本事件と同様と思わ れる内容が審判されており、その中で、公務員の周知徹底義務につ いて明記されている。(甲第10号証)

(参考:原告は母子家庭であり、適応障害により平成29年より精 神疾患を患っている。)

原告主張

1 甲2号証に示す「違法性がないため賠償を要しない」について主張 する。

(1) 本事件における損害賠償とは民法第709条と解される。「故 意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵 害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 とある。

(2) 上記「他人の権利又は法律上保護される利益」について本事件 について主張する。

前提として、

児童手当法第1条には、児童手当を支給する目的、更には同 法第3条には児童の定義が記されている。

同法第7条では認定について手続きが記されており、同法第 8条3項では支給及び支払について記されている。

ここで、同法第8条3項に記されている「やむを得ない理由」 であるが、法律の解釈によりさまざまであると考える。原告が 甲第10号証で提出している過去の判例資料の解釈と、甲第3 号証で示されている行政評価局資料の解釈に一致性を感じない。

(3) ここで原告が裁判所に問い、教えを乞いたいのが、子ども子 育て支援法の解釈である。児童手当法は、児童手当法第1条に 記されている通り「子ども・子育て支援法第7条第1項に規定 する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため・・」とある。

(4) 子ども・子育て支援法第7条第1項には、「全ての子どもの健 やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう・・」とある。

結論

国や地方公共団体等が行う支援等とは、本事件でいう、15日 ルールの周知や児童手当支給事由消滅の手続きとも考える。

(5) 更には、子ども・子育て支援法第2条1項に記されているよ うに「・・家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野 における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に 協力して行わなければならない。」とある。この条文から、児童手 当を支給されるべき子どもに対して、我々大人は、協力しあって 支援するものと解される。

(6) これらを踏まえると、これまでの防衛省における様々な対応 は、法律違反ではないと言い切れるのであろうか。法律で子ども を守ろう、健やかに平等に育てようと謳っているように思うのは 原告だけなのだろうか。

(7) 更には、同法第3条(市町村等の責務)とあり、本事件の場 合、市町村等は○○と読み替えることができる。これ については、甲第5号証のメール内容から、防衛省も認識してい たものと考える。これを踏まえると、防衛省は同法第3条に記さ れている責務を有することも併せて、同法第3条1項全号に記さ れている責務を負うものと主張する。

よって、防衛省における本事件の損害賠償請求決定については法令違反 であり、令和2年5、6月分の児童手当について国の賠償責任を認め、被 告は、原告に対し金4万円及びこれに対する会和2年6月30日以降支給 に至るまで年3分の割合による金員並びに令和2年以降の手続きについて の慰謝料として金50万円の支払を求める。

付言

公開資料になると聞いておりますので、私見となりますが述べたいと思 います。

ここにたどり着くまでに随分と時間と労力と精神的苦痛を経験してきま した。(防衛省サイドは、公益通報からなので理解されていると思います。)

諦めようと心に蓋をし、距離を置こうと決めた時期もありましたが、テ レビなどでニュースに触れたりすると蓋が開いて、怒りが湧き、身近な子 供たちに当たり散らしてしまうのです。

ドクターからは、納得しないとまた蓋を開けることになるから、納得す ることが大切だと助言を受けました。

一人で裁判を行うのは、怖くて、知識も乏しく、弁護士には断られたり、 受けてもらっても裏切られたり。けれど、自分なりに調べ作成した資料を 公明正大で中立な裁判において、どのような法的判断がなされるのか、知 りたい気持ちもあります。

法律を犯していなければ何をしてもいいものではないと考えています。

なぜなら、法律に明るくない人が世の大半を占めているからです。

義務教育や、家庭教育、自動車学校等で教えられる位ではないでしょう か。そのような大半の人たちを相手に、たった1文で「違法性はない」と いってきた防衛省。理由を求めても文書は存在しない、行政機関の保有す る個人情報の保護に関する法律にある移送手続きもありませんでした。

本訴訟提起、これを綴りながらも正直迷いと不安で押しつぶされそうで

す。身体に自信が持てません。でも、和解(甲第3号証)は選択肢にいれたくない。自分の子どもだけで良い訳ではないからです。児童手当不支給事 件、私だけの問題ではないと思いました。

最後に、防衛省において違法性がないと判断した資料はどのような内容 なのか知りたいです。裁判所もその資料がないと判断に困るのではと考え ています。

よろしくお願いいたします。

(証拠方法)

証拠説明書に記載のとおり

(附属書類)

1 訴状副本 1通

2 甲号証の写し 各2通

3 証拠説明書 2通

以上


いいなと思ったら応援しよう!