見出し画像

【毎日更新#159】 不動産仲介の報酬規程について、まとめてみました。

幸せを届けたい不動産屋、坂下です。

先日、ご自宅を売却したいという方のご相談を受けていた時に、
「仲介手数料以外に、広告費とかはいくらかかるの?」
と質問されました。

ひょっとして、どこかの(悪い)不動産屋に「広告費も頂きます」なんて言われたのか?
と思いましたが、通常の販売活動では広告費も仲介手数料に含まれているとされてます。
ただし、売主から特別に依頼のあった広告に関しては、広告費を頂いても良いことになっている、というだけです。

我々、不動産仲介業者の報酬規程は厳密に決まってます。
今回は、簡単に不動産仲介の報酬についてまとめてみました。

【不動産仲介の報酬規程について】

宅地建物取引業者(不動産業者)は、仲介または代理として、不動産の売買、交換、貸借が成立した場合に、報酬を受け取ることができます。
報酬の上限は国土交通省の告示により定められ、これを超える報酬を受け取ることは法律により禁止されています。

①不動産業者が報酬を受け取ることができるのは、取引が成功した場合(売買、交換、貸借が成立した場合)です。
また、自分が売主または貸主として取引が成立した場合には、買主または借主に報酬を請求することはできません。

②売買の媒介における報酬額の上限は、代金の価額に応じて次のように定められています。
・200万円以下の部分:価額の5%+消費税額
・200万円を超え400万円以下の部分:価額の4%+消費税額
・400万円を超える部分:価額の3%+消費税額

③交換の媒介の場合、高い価額を基準に報酬額の上限を計算します。

④貸借の媒介の場合、報酬額の上限は借賃の1月分+消費税額です。
ただし、住宅の場合、依頼者から受け取ることのできる報酬は借賃の1月分の0.5倍+消費税額以内です。

⑤代理の場合、売買・交換の代理における報酬額の上限は、売買・交換の媒介における報酬額の2倍です。
賃借の代理においては、報酬額の上限は借賃の1月分+消費税額です。

⑥価格が低い空き家などの取引では、現地調査などに必要な費用を報酬に加えることが可能ですが、合計報酬額は18万円+消費税額を超えてはならないと定められています。

⑦複数の不動産業者が関与する場合、報酬額の上限は全ての業者が受ける報酬額の合計に適用されます。

⑧依頼者が特別に依頼した広告費用については、上記の報酬額の上限を超えても許可されています。

このように、決まってますので、それ以上の報酬を要求されるようなことがあった場合には、
注意しましょう!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
坂下 久也

株式会社ハウスアイビー 取締役
長良川行政書士事務所 所長

【ツイッター】
https://twitter.com/sakashitahisaya
【インスタグラム】
https://www.instagram.com/hisaya14195/
【ハウスアイビーYouTube】
https://www.youtube.com/channel/UCn25PFh3M-gWK5JW0j2QBkQ

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?