【クリエイターの法務】AI技術と著作権法
midjournyなどのAI技術をもとにイラストを作成することが少しトレンドに上がっていましたが、ここ数日でトレンドに上がっていたのが、mimic(ミミック)というAIを使用したイラストメーカーサービス。
自身のイラストをAIに学習させ、その学習したイラストの作風でイラストを作成するというもので、利用規約としても自身のイラストを使用するものとし、他人のイラストを用いることは利用規約違反となるとの案内がされていたものです。
これについて、他人の不正使用を防げないと批判が上がり、冒頭のようにβ版サービスについて見合わせる事態となってしまいました。
今回は、著作権法から見て、AI技術がどう扱われているのか。なぜ、こういった批判が出たのかなどについて触れたいと思います。
1 AI技術と著作権法
AIにイラストを読み込ませて学習させるというのは、著作権法としてはどう考えられるのでしょうか。
細かいAIの処理についてはわからないところでもありますが、AIにイラストを読み込ませる行為は、画像を解析する中でデータの形で有形的な再製がされるなどすることから複製(法21条)などには該当しうると考えることができます(読み込むイラストが著作物である前提)。
AIのような機械学習に関しては、著作権法30条の4が定められています。
分かりにくいところですが、AIなどの機械学習は「情報解析」にあたるとして、この条文の話になってきます。
ちなみに、この条文は平成30年の著作権法改正によって、旧30条の4、同47条の7を統合するなどして生まれたものです。
この部分、イラストの作風などを利用しているじゃないか!という考えもあり得るところですが、著作権法はそのあたりの利用についてはカバーしていないのです。
このへんをわかりやすくまとめているのが、リンク先の柿沼太一弁護士のコラム後半に記載されている図になります。
https://storialaw.jp/blog/4936
ここが著作権法のわかりにくいところですが、著作権法は具体的な表現を保護するのであって、作品の裏にあるアイデアのような作風、画風、世界観といった抽象的なものを保護していないのです。
2 AIが作成したイラストについて
では、AIにイラストを読み込ませることが適法であるとして、そこから作出されたイラストはどうなるのか。
AIが作ったとしても、イラストを読み込ませることでイラストが作出されるということであれば、読み込ませた人間が創作者になると考えられます。そうすると、イラスト自体に創作性が認められる限り、新たな著作物が作られたと考えられます。
では、新しく作られたイラストは、読み込まれたイラストの著作権を侵害するのか。
結局、この問題については、新しいイラストが元ととなるイラストの創作性が認められる部分を使用したと判断できるかにかかってくると考えられます。
画風などになってしまうと、あくまでアイデアの部分が似ているだけで、複製、翻案などの著作権侵害ということは難しくなってきますが、上野達弘教授も「AI が新たに生成した作品の中に過去に学習 した著作物の創作的表現が断片でも残っている場合は, これを公表などすることに著作権が及ぶことになる」と述べています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf
3 法律と感情面
AIが作成したことで著作権侵害と直ちにいえないというのは見てきたところですが、そうはいっても冒頭のように批判を浴びてサービスが見合せになってしまいました。
この辺は、他人が使用するリスク云々が言われますが、新技術によって自身の作品にフリーライドされてしまうといった危惧感などもあるように思います。
法律的な処理はどうしても新技術の後追いになるわけですが、デジタル技術が進めば進むほど、その人が作り上げたというタグ付け(それこそNFTのような改変しにくい唯一性を示すタグなど)が価値を持ちうるし、そこに価値を付与することがなされていくのではないでしょうか。
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