『Before/After 民法改正』131番

Caseがおかしい。

新466条の3は、譲受人が債務者に供託を請求した場合に、債務者が供託義務を負う旨を規定したもの。

そのため、「Bは(中略)供託をしなければならない」(263頁)と言うためには、Caseの中で、譲受人Cが債務者Bに供託を請求した旨が示されていないといけない。

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