『Before/After 民法改正』138番
本問のCaseは、添付【A】と【B】のうち、どちらの時系列を想定しているのかな。
まず、問題の素直な解釈、及びAfterの解説(小問(1)のαγの相殺について新469条2項1号を適用)からすると、【A】ということになる。
しかし、Beforeの解説(上記相殺についてαγの対立が債務者対抗要件具備前に生じたとの説明)からすると、【B】のようになってしまう。
おそらく、この問題では【A】が想定されていたと思われるので、上記のBeforeの解説を修正する必要があるのでは。