保証人保護規定の整理
債権法改正により追加された保証人保護規定がややこしかったので、以下のとおり、簡単に表にまとめてみました。【★】は当該義務や規律に違反した場合の法的効果です。また、可能な限り簡潔な内容にとどめるべく、以下の表では、別の保証人が主債務者に対して取得する求償権を保証する場合の規律(465条の5及び465条の8)を割愛しています。
念のための確認ですが、上記A・Bやa・b・cは相互に矛盾しません。つまり、AB(=「主債務者の委託を受けた個人の保証人」)やAaib(=「事業のための貸金等債務を含む主債務を根保証した個人の保証人」)も存在し得ます。
たとえば、「事業のための貸金等債務を含む主債務を主債務者の委託を受けて根保証した個人の保証人」は、上記の全部(AaibcB)に該当することになります。そうすると、この場合には、契約締結前に公正証書が作成され(b)、契約締結時に主債務者が情報提供して(c)、契約締結後は債権者が主債務者による期限の利益の喪失や主債務の履行状況に関して情報提供することになり(A及びB)、また、当該保証は465条の2から465条の4までの各規律に服することになります(a及びi)。
最後に、別の保証人が主債務者に対して取得する求償権を保証する場合の規定(a’及びb’)も盛り込んだフルバージョンを記載しておきます。
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