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Before/After 民法改正

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#債権譲渡

『Before/After 民法改正』131番

Caseがおかしい。

新466条の3は、譲受人が債務者に供託を請求した場合に、債務者が供託義務を負う旨を規定したもの。

そのため、「Bは(中略)供託をしなければならない」(263頁)と言うためには、Caseの中で、譲受人Cが債務者Bに供託を請求した旨が示されていないといけない。

『Before/After 民法改正』128番

この本は、新466条4項の催告をするためには債務者が履行遅滞に陥っていることが必要で(同項の「債務を履行しない」をそう解する)、債務者を履行遅滞に陥らせるためには譲渡人の行為が必要、との立場なんだね(257頁)。

でも、この解釈を採るためには、「譲渡当事者間の合意によって、悪意の譲受人が譲渡人に対して取立権限を付与することは妨げられないとの説明がされているが(中略)疑問である」(『民法(債権関係

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『Before/After 民法改正』139番

Afterの解説又はCaseは要修正か。

同解説では、将来債権譲渡の譲受人Aが、B・C間で譲渡制限特約が締結される前に、債務者対抗要件を具備しているにもかかわらず、特約について悪意・重過失であることを当然の前提とした説明がなされている。

仮に、添付【修正案】の時系列にすると、譲受人Aの悪意が擬制されるから、Afterの解説で大体良いかな。

『Before/After 民法改正』138番

本問のCaseは、添付【A】と【B】のうち、どちらの時系列を想定しているのかな。

まず、問題の素直な解釈、及びAfterの解説(小問(1)のαγの相殺について新469条2項1号を適用)からすると、【A】ということになる。

しかし、Beforeの解説(上記相殺についてαγの対立が債務者対抗要件具備前に生じたとの説明)からすると、【B】のようになってしまう。

おそらく、この問題では【A】が想定さ

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