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Before/After 民法改正

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#賃貸借

『Before/After 民法改正』206番

賃借人の用法違反に基づく賃貸人の損害賠償請求権について、以下の解説がなされている(413頁)。

「用法違反から5年(主観的起算点)または10年(客観的起算点。以上、新166条)が経過するまで、賃貸人において賃借人の用法違反があることを認識できないことも多い」

しかし、本問における時効の主観的起算点は「賃貸人において賃借人の用法違反があることを認識したとき」なので、上記は不正確であり、以

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『Before/After 民法改正』205番

解説は敷引特約を説明するが(411頁)、同特約はCaseで合意されていないので、これは不要。

なお、敷引特約とは、たとえば、最判平成23年7月12日における田原睦夫裁判官の補足意見では、以下のように説明されている。

敷金あるいは保証金名下で賃貸借契約締結時に賃貸人に差し入れられた金員のうち,明渡し時に一定額(あるいは一定割合)を差し引く旨のいわゆる敷引特約(以下,単に「敷引特約」という。な

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