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#債権法改正
『Before/After 民法改正』204番
409頁の「占有権限」は「占有権原」の誤りかな。
『Before/After 民法改正』131番
Caseがおかしい。
新466条の3は、譲受人が債務者に供託を請求した場合に、債務者が供託義務を負う旨を規定したもの。
そのため、「Bは(中略)供託をしなければならない」(263頁)と言うためには、Caseの中で、譲受人Cが債務者Bに供託を請求した旨が示されていないといけない。
『Before/After 民法改正』139番
Afterの解説又はCaseは要修正か。
同解説では、将来債権譲渡の譲受人Aが、B・C間で譲渡制限特約が締結される前に、債務者対抗要件を具備しているにもかかわらず、特約について悪意・重過失であることを当然の前提とした説明がなされている。
仮に、添付【修正案】の時系列にすると、譲受人Aの悪意が擬制されるから、Afterの解説で大体良いかな。