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Lawyer_Four
2018年1月31日 11:59
債権譲渡制限特約の説明に「相対効」という言葉は使ってほしくなかったな。「相対効」と言ってしまうと、「債務者との関係では無効」といった誤解を招いて、正確な理解の妨げになるだけだと思う。ここは、『講義 債権法改正』212頁以下の説明にあるとおり、「履行拒絶権」や「弁済固定効」といった言葉を使ったほうがより適切だと思う。「相対効」と聞くと「債務者との関係では無効」と考えてしまうのは、譲渡制限株式