多数の顧客を抱える方の破産手続(いわゆる「特定管財事件」について)
数百名の顧客を抱える事業者が、借金の返済に窮した際に破産する場合、破産手続はどのように行われるでしょうか。弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士が解説いたします。
破産手続きと債権者
借金の返済に窮した際の対応手段の一つとして挙げられるのが破産手続です。破産手続により、全ての借金を返済しなくてよいという状態にすることができます。
事業者が破産する場合、破産を機に事業を廃止することが多いかと思います。その際、それまでの事業活動で顧客から前もって受け取った金銭のうち、未消化部分については、事業を廃止する際に顧客返還しなければならない場合があります。その場合、これらの顧客は破産手続上、「債権者」として扱われます。
そのような顧客が数人であれば、通常の破産手続(以下の「通常管財事件」)で行うことも可能かと思います。
ですが、返金しなければならない顧客が数百名に上る場合には、通常の破産手続とは異なる対応が必要になることがあります。
債権者多数の場合の扱い(東京地方裁判所)
東京地方裁判所の運用では、一つの基準として債権者が300名以上の大型事件の場合には、「特定管財事件」として扱うとしています。同裁判所では、通常の案件は「通常管財係」が通常管財事件として取り扱いますが、大型事件の場合には「特定管財係」が事件を担当します。
通常管財事件と特定管財事件の主な違いは以下のとおりです。
破産手続においては、財産の換価などを実質的に主導して行う管財人が選任されます。特定管財事件では、申立により多数の債権者に大きな影響が生じ得るため、手続申立前に裁判所、管財人及び申立代理人間で協議をする必要があります。例えば、以下のような項目について検討が行われます。
このように3者で、破産申立により発生し得る事態を想定し、申立の時期や手続開始後の対応事項の検討を行います。3者のうち申立代理人が具体的な事情を一番把握しているため、協議前に申立代理人が必要な情報や資料を集め、裁判所および管財人に的確に報告することで手続を滑らかに進行させることができます。
また、破産申立人が納める「予納金」の金額について、東京地方裁判所においては、少額管財事件では最低20万円とされています。一方、特定管財事件においては、大型事件である以上、通常管財事件よりも多くの業務が予想されます。そのため、少額管財事件よりも高額の予納金が求められます。そして、その金額については、破産申立人の有する資産の価値、債権者数や対応業務の内容により決定されることになります。その際にも、破産申立人の事情について詳細に把握している申立代理人の役割が重要になります。
くわえて、予納金の額を見誤ると、申立自体受け付けてもらえないことがあります。具体的な事情を適切に評価し、手続上必要となる予納金の金額を申立前に見定め、準備する必要があります。そのためには、特定管財事件の経験のある弁護士に相談の上申立の準備を進めるのが望ましいといえます。
手続を円滑に進めるために
債権者が数百名に上る事件の破産申立の際には、上記のとおり、申立前に裁判所及び管財人との協議を行うことになります。もっとも、迅速に3者協議を進めるためには、協議前に必要な資料や情報を収集しておくことが必要になります。
そのため、迅速な手続きのためには申立代理人弁護士が、初回相談の段階から特定管財事件を見据えて適切な指示を行うことが不可欠です。
弊所では、日々様々な事情を抱える方々から相談を受け、破産手続を含めた借金の整理に対応しております。過去、債権者数が400名を超える事業者の破産手続を特定管財事件として東京地方裁判所に申立て、無事に手続を終結させたこともございます。
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