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自己破産に伴うブラックリストについて


Q ブラックリストとは?


→いわゆる「ブラックリスト」とは、延滞や破産等の事情が生じた場合に、信用情報機関に顧客の事故情報として登録されることを指します。
 信用情報機関とは、クレジットやローンの契約に関する情報など個人の信用情報を管理・提供する情報機関です。
 具体的には、以下の3つの信用情報機関があります。

・CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジット会社や信販会社等が加盟
・JICC(株式会社日本信用情報機構):クレジットカード会社や消費者金融等が加盟
・JBA(旧KSC・全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫等が加盟

信用情報機関とは

 Q ブラックリストに載ることによるデメリットは?


→信用情報機関に事故情報が登録されると、主に以下のようなデメリットがあります。

・クレジットカードを利用できなくなる
・ローンが組めなくなる
・携帯電話・スマホの分割購入ができなくなる場合がある(業者によっては可能です)
・金融機関に保証人になることを拒否される場合がある
・新たな賃貸借契約を断られる場合がある(カード会社による与信がある場合のみ)

信用情報に事故情報が登録された場合のデメリット

 
Q ブラックリストとして登録される期間は?


→信用情報機関によって5年から7年間登録情報が残ります。
 具体的には、各信用情報機関によって、以下の期間、事故情報が残ることになります(随時制度変更がありますので参考程度)。

・CIC:破産手続開始決定から5年間
・JICC:免責許可決定が確定してから5年間
・JBA(旧KSC):破産手続開始決定から7年間

信用情報期間に事故情報が登録される期間

 
Q ブラックリストに載っているかどうか確認することができるか?


→自分がブラックリストとして登録されているかどうかを確認したい場合には、各信用情報機関に開示請求をして確認することができます。
 開示請求には手数料がかかりますが、インターネットや郵送等を利用した請求が可能です。

信用情報は開示請求が可能です。


執筆者:横浜支部 山倉弁護士(神奈川県弁護士会)

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