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離婚した元パートナーが養育費を支払ってくれない…。そんなときは弁護士に相談を!

 「長い時間をかけてやっと離婚が成立し、親権を勝ち取ったのに、元パートナーが一向に養育費を支払ってくれない…」離婚問題に携わる弁護士は、このような相談を受けることがよくあります。

 裁判や調停、協議により離婚が成立し、養育費の取り決めがあった場合、当然、パートナーに対して、養育費の支払いを求める権利を取得します。

 しかし、実際には、経済的事情を言い訳に支払いを渋るなど、取り決め通りに養育費が支払われず、より酷い場合には、離婚後、相手と音信不通となってしまうなど、養育費の支払われないケースも非常に多いのです。

養育費の受領率は28.1%にとどまっています(2021年)。
https://www.gender.go.jp/research/youiku/pdf/youiku.pdf

(参考)養育費受領率の推移

  養育費は、お子様の生活や教育機会を担保する、将来設計のための大切なお金です。
 当然、元パートナーが支払ってくれないからといって、諦めることはできません。
 そこで、このような場合にどうすればよいのか、弁護士が解説いたします。

離婚の後もお子様の養育費は必要です。

  1 養育費は強制的に支払わせることができます!

 (1)財産の「差し押さえ」
 
養育費を請求する権利は、元パートナーに対する債権であり、養育費の支払い義務を負っているパートナーは「債務者」となります。そして、養育費の支払い義務が、判決や調停調書、公正証書正本等によって取り決められている場合には、債務者の財産を差し押さえ、強制的に支払いを受けることが可能になります。

(2)差し押さえられる財産の種類は?

 では、どのような財産を差し押さえることができるのでしょうか。
 
 テレビドラマや小説などからイメージされる「差し押さえ」は、主に債務者の所有する銀行口座の預金や不動産(土地・建物・マンション区分所有権)、高級な動産(車両やブランド品、家財な)に対して行われるのが一般的です。

 これらの財産に対する差し押さえは、社会一般で広く行われていますが、反面、不動産を持っていない債務者に対して不動産を差し押さえることはできませんし、銀行口座の預金も実際に差し押さえた口座にお金が入ってなければ支払いを受けることは困難です。(そもそも慎重な債務者は、差し押さえを警戒して口座にお金を貯めこまないこともあります。)

 特に、養育費請求権は、毎月決まった日に一定額の支払いを求めていく権利ですから、仮に、上記のような財産を一回差し押さえ、滞納された養育費を回収したとしても、翌月以降将来のかけての養育費が支払われないのであれば、結局同じことの繰り返しとなってしまいます。  

(3)差し押さえるべきはズバリ給料債権!

相手が働いているのであれば給料債権をまず対象として検討します

 債務者が差し押えられるような財産もっていない場合であっても、生活を営む社会人である以上、毎月必ず得る収入があります。それは「給料」です。

 相手が毎月得る給料の中から、取り決められた養育費を天引きするような形で、強制的に支払わせることができるのであれば、将来発生する未払い養育費の問題をも一挙に解決することができます。

 このような背景から、法律は、給料に対する差し押さえを認めており、とりわけ養育費のような、将来にわたって毎月支払われるべきお金の請求権(定期金債権)については、支払期限が未到来のものであっても、強制執行することができると規定しています。つまり、将来発生する養育費の支払いを担保するため、元パートナーの給料の一部を予め差し押さえ、強制的に支払わせることを可能としているのです。

■  民事執行法 第251条の2 
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行 を開始することができる。

一 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

二 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

三 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

四 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
(令和五年法律第十七号による改正)

 仮に、元パートナーが養育費の天引きから逃れたいと考えたとしても、勤務先を変えることは容易ではありません。だからこそ、養育費の安定的な支払いを受けるにあたっては、債務者の給料を差し押さえてしまうことがベストな選択肢となることがあります。

2 パートナーの勤務先が分からない…。そんな場合には

離婚後は相手の情報が十分入らないおそれがあります。

 ここで問題になるのは、養育費を支払わせたいと思っても、差し押さえの対象となる債務者の給料が「どこから支払われているか」、すなわち相手の勤務先がどこかわからない場合があるということです。

 離婚に至るまでの別居期間が長期に及んでいた場合や、離婚後長期間が経過してしまった場合など、没交渉期間が長い場合には、債務者の勤務先がわからないことも珍しくありません。

 そんなとき、どうやって勤務先を特定すればよいのでしょうか。

 代表的な方法は2つあります。

(1)財産開示手続の申し立て(民事執行法第196条以下)

 財産開示手続とは、債務者を直接裁判所に呼び出し、所有する財産(預金や不動産、株式等、勤務先)に関する情報を法廷で報告させるという手続です。

 令和2年に行われた法改正により、裁判所の呼び出しに応じなかったり、所有する財産について虚偽の説明をした債務者への罰則が強化されたことから、従来よりも債務者の出頭が期待できるようになりました。 

裁判所の手続で情報を得られる可能性があります。

(2)第三者からの情報取得手続の申し立て(民事執行法第205条以下)

 第三者からの情報取得手続とは、前述の財産開示手続が不奏功に終わった場合(債務者が出頭しなかった場合など)に新たに取り得る手続です。

 この手続では、債務者の居住地を管轄し税金の徴収している市区町村や、年金保険料を徴収している年金機構などの、債務者の勤務先を知っている可能性のある「第三者」に照会して、債務者の勤務先情報を提供させることができます。

3 弁護士に早めのご相談を!

 本記事でご紹介しましたとおり、元パートナーが養育費を支払ってくれない場合であっても、勤務先を特定し給料を差し押さえることによって、支払いを受けることができる場合があります。

 しかし、離婚から時間が経過すればするほど、パートナーの所在地が分からなくなり、勤務先を特定できないリスクは増加してしまいます。

 お子様の大切な将来を守るためにも、養育費が支払われない、もしくはその可能性が高い場合には、早期に弁護士にご依頼いただくことを推奨いたします。弁護士が元パートナーの引越先や現在住所を調べることも可能なことがあります(住民票を移動している場合)。

 本日は給料の差押えの話をいたしましたが、元パートナーの職業や性格によっては、仕事を辞めたり転職されてしまうこともあり、この場合は結果的に数か月の給料の差押えしかできないこともあります。

 まずは、オリオン法律事務所までご相談ください。当所は、池袋・渋谷・横浜に拠点を構えており、離婚や債権回収問題に豊富な知見を有する弁護士が、あなたをサポートいたします。

お子様の養育費を確保するためにお力になります。


執筆者:池袋本部 樽田弁護士(東京弁護士会)

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