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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第71回)評議の秘密

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「評議の秘密」(第70条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第四章 評議」(第66条―第70条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(評議の秘密)
第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。
2 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。

(評議の秘密)
第七十条

  構成裁判官及び裁判員が行う評議
   ↓
  並びに
   ↓
  構成裁判官のみが行う評議であって
   ↓
  裁判員の傍聴が許されたものの
   ↓
  経過
   ↓
  並びに
   ↓
  それぞれの裁判官及び裁判員の意見
   ↓
  並びに
   ↓
  その多少の数
   ↓
  (以下「評議の秘密」という。)
   ↓
  については、
   ↓
  これを漏らしてはならない。

2 前項の場合を除き、
   ↓
  構成裁判官のみが行う評議については、
   ↓
  裁判所法第七十五条第二項後段の規定に
   ↓
  従う。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第70条(評議の秘密)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(評議の秘密)
第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの(    )並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の(    )並びにその(    )の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。
2 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 経過 )、( 意見 )、( 多少 )でした。

(評議の秘密)
第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの( 経過 )並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の( 意見 )並びにその( 多少 )の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。
2 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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