条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第71回)評議の秘密
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「評議の秘密」(第70条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(評議の秘密)
第七十条
構成裁判官及び裁判員が行う評議
↓
並びに
↓
構成裁判官のみが行う評議であって
↓
裁判員の傍聴が許されたものの
↓
経過
↓
並びに
↓
それぞれの裁判官及び裁判員の意見
↓
並びに
↓
その多少の数
↓
(以下「評議の秘密」という。)
↓
については、
↓
これを漏らしてはならない。
2 前項の場合を除き、
↓
構成裁判官のみが行う評議については、
↓
裁判所法第七十五条第二項後段の規定に
↓
従う。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第70条(評議の秘密)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差が大差を生むことだってあります。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 経過 )、( 意見 )、( 多少 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。