見出し画像

条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第48回>「第三十八条(資格回復の裁判)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第三十八条(資格回復の裁判)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第三十八条(資格回復の裁判) 弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。
 一 罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。
 二 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。
② 資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。

第三十八条(資格回復の裁判)

  弾劾裁判所は左の場合においては、
   ↓
  罷免の裁判を受けた者の請求により、
   ↓
  資格回復の裁判をすることができる。

  一 罷免の裁判の宣告の日から
     ↓
    五年を経過し
     ↓
    相当とする事由があるとき。

  二 罷免の事由がないことの
     ↓
    明確な証拠をあらたに発見し、
     ↓
    その他資格回復の裁判をすることを
     ↓
    相当とする事由があるとき。

② 資格回復の裁判は、
   ↓
  罷免の裁判を受けた者が
   ↓
  その裁判を受けたため
   ↓
  他の法律の定めるところにより
   ↓
  失つた資格を回復する。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第三十八条(資格回復の裁判)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」大作戦(マガジン版+記事一本版)から(↓)

その他の法令




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第三十八条(資格回復の裁判) 弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。
 一 罷免の裁判の宣告の日から(    )を経過し(    )とする事由があるとき。
 二 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。
② 資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 五年 )、( 相当 )でした。

第三十八条(資格回復の裁判) 弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。
 一 罷免の裁判の宣告の日から( 五年 )を経過し( 相当 )とする事由があるとき。
 二 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。
② 資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

いいなと思ったら応援しよう!