条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第48回>「第三十八条(資格回復の裁判)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第三十八条(資格回復の裁判)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第三十八条(資格回復の裁判)
弾劾裁判所は左の場合においては、
↓
罷免の裁判を受けた者の請求により、
↓
資格回復の裁判をすることができる。
一 罷免の裁判の宣告の日から
↓
五年を経過し
↓
相当とする事由があるとき。
二 罷免の事由がないことの
↓
明確な証拠をあらたに発見し、
↓
その他資格回復の裁判をすることを
↓
相当とする事由があるとき。
② 資格回復の裁判は、
↓
罷免の裁判を受けた者が
↓
その裁判を受けたため
↓
他の法律の定めるところにより
↓
失つた資格を回復する。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第三十八条(資格回復の裁判)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 五年 )、( 相当 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。