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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「参照条文1【刑法】」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。
この記事は、”マガジンオリジナルの参照条文集”という位置づけとなります。

(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

参照条文集の

はじまり、はじまり。




※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)


・第百七十六条(不同意わいせつ)
・第百七十七条(不同意性交等)
・第百八十二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)


(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(不同意わいせつ)
第百七十六条

  次に掲げる行為又は事由
   ↓
  その他これらに類する行為又は事由により、
   ↓
  同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ
   ↓
  又は
   ↓
  その状態にあることに乗じて、
   ↓
  わいせつな行為をした者は、
   ↓
  婚姻関係の有無にかかわらず、
   ↓
  六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

  一 暴行若しくは脅迫を用いること
     ↓
    又は
     ↓
    それらを受けたこと。

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3,183字
連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」の条文を章別にまとめたものに、当該法律の理解に不可欠な【刑法】【児童買春・児童ポルノ処罰法】【性的姿態撮影等処罰法】(以上の抜粋)の参照条文付!!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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