条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-7「扶養」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(親族)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第七章 扶養
(扶養義務者)
第八百七十七条
直系血族及び兄弟姉妹は、
↓
互いに
↓
扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、
↓
特別の事情があるときは、
↓
前項に規定する場合のほか、
↓
三親等内の親族間においても
↓
扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後
↓
事情に変更を生じたときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
その審判を取り消すことができる。
ここから先は
1,874字
条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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