条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~「第二章 訴追」
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(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。
<【裁判官弾劾法】の目次>
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第二章 訴追(第五条―第十五条)
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第二章 訴追
第五条(裁判官訴追委員・予備員)
裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、
↓
衆議院議員及び参議院議員各十人とし、
↓
その予備員の員数は、
↓
衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
② 衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の
↓
選挙は、
↓
衆議院議員総選挙の後初めて召集される
↓
国会の会期の始めに
↓
これを行う。
③ 衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、
↓
衆議院において
↓
その補欠選挙を行う。
④ 参議院における訴追委員及びその予備員の
↓
選挙は、
↓
第二十二回国会の会期中に
↓
これを行う。
⑤ 参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、
↓
参議院において
↓
その補欠選挙を行う。
⑥ 訴追委員及びその予備員の任期は、
↓
衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
⑦ 訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、
↓
委員長を経由して、
↓
その者の属する議院の許可を受けなければならない。
但し、
↓
国会の閉会中は、
↓
その者の属する議院の議長の許可を受けて
↓
辞職することができる。
⑧ 予備員は、
↓
その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合
↓
又は
↓
その訴追委員が欠けた場合に、
↓
その訴追委員の職務を行う。
⑨ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、
↓
その選挙の際、
↓
その者の属する議院の議決により
↓
これを定める。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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