条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第24回>「第二十四条(聴聞調書及び報告書)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第二十四条(聴聞調書及び報告書)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(聴聞調書及び報告書)
第二十四条
主宰者は、
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聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、
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当該調書において、
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不利益処分の原因となる事実に対する
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当事者及び参加人の陳述の要旨を
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明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、
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聴聞の期日における審理が行われた場合には
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各期日ごとに、
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当該審理が行われなかった場合には
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聴聞の終結後速やかに
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作成しなければならない。
3 主宰者は、
↓
聴聞の終結後速やかに、
↓
不利益処分の原因となる事実に対する
↓
当事者等の主張に理由があるかどうかについての
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意見を記載した報告書を作成し、
↓
第一項の調書とともに
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行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、
↓
第一項の調書及び前項の報告書の
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閲覧を求めることができる。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第二十四条(聴聞調書及び報告書)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 意見 )、( 閲覧 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。