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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第24回>「第二十四条(聴聞調書及び報告書)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第二十四条(聴聞調書及び報告書)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第二節 聴聞」(第十五条―第二十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(聴聞調書及び報告書)
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

(聴聞調書及び報告書)
第二十四条

  主宰者は、
   ↓
  聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、
   ↓
  当該調書において、
   ↓
  不利益処分の原因となる事実に対する
   ↓
  当事者及び参加人の陳述の要旨を
   ↓
  明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、
   ↓
  聴聞の期日における審理が行われた場合には
   ↓
  各期日ごとに、
   ↓
  当該審理が行われなかった場合には
   ↓
  聴聞の終結後速やかに
   ↓
  作成しなければならない。

3 主宰者は、
   ↓
  聴聞の終結後速やかに、
   ↓
  不利益処分の原因となる事実に対する
   ↓
  当事者等の主張に理由があるかどうかについての
   ↓
  意見を記載した報告書を作成し、
   ↓
  第一項の調書とともに
   ↓
  行政庁に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、
   ↓
  第一項の調書及び前項の報告書の
   ↓
  閲覧を求めることができる。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第二十四条(聴聞調書及び報告書)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(聴聞調書及び報告書)
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての(    )を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の(    )を求めることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 意見 )、( 閲覧 )でした。

聴聞調書及び報告書
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての( 意見 )を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の( 閲覧 )を求めることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。



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