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副詞節IFで法律要件を表わし、主節で法律効果を表わす。

民法の条文は、要件と効果で出来ていると授業で教わりました。
要件が満たされると、効果が発生する。
要件が要件らしく記述され、効果が効果らしく明記されている。
そのような条文であってほしい。
 
要件と効果が、もっとも分かりやすく書かれているのが、民法第3条の2であります。
 
第3条の2 
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
その法律行為は、無効とする。

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改行を加えて表示します。

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副詞節【法律行為の当事者が意思表示をした時に】で、要件1を示し、
副詞節【意思能力を有しなかったときは】で、要件2を示す。
主節【その法律行為は、無効とする。】で、効果を示す。
 
要件と効果が分かりやすく書かれている。
第3条の2の英訳を見ると、さらに分かりやすいです。

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
when manifesting the relevant intention, the juridical act is void.

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※英訳では要件2が最初に登場し、要件1が次に登場します。

次回から、
【副詞節IFで要件を表わし、主節で効果を表わす。】を
キーワードに民法の条文を改造します。

 

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