広告で騙し、騙される世の中にならないために
先月は消費者庁による「景品表示法」にまつわるオンラインセミナーを受講しました。
SNSを使って仕事をしている人は興味がある内容ではないでしょうか?
美容業界でも「広告」や「SNS発信」に慎重になってきているユーザーが増えてきたように感じます。
それもそのはず。個人事業主でも行き過ぎた広告表示をした場合は措置命令が出されるようになったからなんですね。=課徴金の支払いが命ぜられます。
もう他人事とは言ってられません。
どんなことに気を付ける?
広告といえば「お客さんに商品を買ってもらうため」なので、ついつい大袈裟に書いてしまいがちです。
これはある程度盛った表現ならお客さんも、私たちも
「また上手いこと言うてー」となりますが、それを大きく超えて
「この商品にすがってでも今を変えたい!」「この商品で長年の悩みが消えるなら無理してでも買おう!」とお客さんがなった時
その商品を購入したのに広告で謳った通りにならなかった場合は法律にひっかかってきます。
もし自分が長年シミに悩んでいたところに「シミが消える?!」なんて広告を見たらその商品に期待し購入を考えるでしょう。
ところがシミは肌の奥で作られているので、表面に見えているシミはすぐに消えたとしても、その下で待ち構えているシミが肌の上に押し上げられてまたシミが出てくる仕組みになっています。
期待して購入したのにそれが叶わなかった時の絶望感といったらありません(泣)
法律違反とどうやって判断される?
他よりもよく見せる「優良誤認」やお得に見せる「有利誤認」であるかを判断するには、「このワードが使われていたらNG」といった決まりはありません。
広告全体を見て【誰が見ても誤解を与えるような表現になっているかいないか】で決まります。
広告が怪しいと判断された時には、その商品が謳っている効果を証明できる資料を提出しなければいけません。
自信をもって販売している商品なら、その商品は検証済みであって期日以内に資料を提出できることでしょう!
周りの人を守るために
商品を買ってもらいたいがために誇張し過ぎた表現は、誰もが誤った商品購入に繋がりかねません。
みんなが嫌な思いをする前に、事業者は「この広告で誤解を生むようなことはないだろうか?」と確認してから広告を打ち出すように心掛けていきたいところです。