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遺言書は誰に相談する?適任者は?

こんにちは!相続コンサルタントの髙山です。

最近、遺言書に触れる機会が多くなりました。

先日のセミナー&勉強会でも遺言書についての相談がありました。

私は遺言書の相談を専門にしているわけではありませんので、不思議でたまりません。

おそらく「相続対策=遺言書」と考えている方が多くいるからでしょう。

では、遺言書は誰に相談するのが良いのでしょうか?

司法書士?

父親の相続で

・相続人は母と子1人
・子は親と同居していない
・相続を機に母と同居予定

という条件で、「自宅の名義を母ではなく子に、母の相続の時に名義変更の必要がなくなるので」という提案をする司法書士はどうでしょうか?

不動産登記の費用や手間は省けますが、これでは小規模宅地の特例が使えません。(評価額8割減)

税理士?

親の相続で

・兄弟は仲が悪い
・親は兄に財産の全額を渡したい
・弟の遺留分をできるだけ減らしたい

という条件で、「生前贈与で財産を減らすことで遺留分を減らす」と提案する税理士はどうでしょうか?

この場合、生前贈与が特別受益に該当する可能性があります。(遺留分は減らない可能性がある)

では誰に相談する?

まず、どのような思いで財産を引き継ぐ(分ける)のか考えてみましょう。

家族会議などの開かれた場でその思いを伝えることができれば、多少歪な分割となっても親の思いを汲んでくれ、揉め事に発展する可能性が低くなると思われます。

独占業務を商品にしている士業はどうしても自分の商品にフォーカスをしていく傾向にあります。(仕方ないですが)

このことから最初に相談する相手は、独占業務を持たない相続コンサルタントが適任者といえます。

いきなり遺言書の作成に取りかかるのではなく、まずは思いの整理から始めてみませんか?

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