コミュニケーションがとれない相続人
こんにちは!相続コンサルタントの髙山です。
相続では想定外のことが起こることがあります。
あなたのまわりでコミュニケーションがとれない相続人はいますか?
コミュニケーションがとれない相続人とは
・行方不明
・音信不通(非協力)
・存在を把握していない
などです。
この場合、困ったことが起きます。
困ったこと
それは
・遺産分割協議ができない
・預貯金の払い戻しができない
・相続税申告での不利益
などです。
なぜ困るかというと、相続人全員の実印が必要だからです。
遺産分割協議が整わないと相続手続きが前へ進みません。
ではどうすれば
行方不明者であれば
・不在者財産管理選任
・失踪宣言
の申し立てを家庭裁判所にします。
音信不通(非協力)であれば
・手紙、電話、訪問で接触
・専門家に依頼
となるでしょう。
そして、存在を把握していない相続人がいないか戸籍を取りましょう。
相続発生前なら
相続が発生してしまったら上記のような方法をとることになりますが、相続発生前であればとれる対策があります。
たとえば、「遺言書」を書く。
「遺言書」を作成することで、思いを伝え今いる相続人で財産を分けることができます。
遺産分割協議をする必要はありません。(してもいいですが)
困らないためにも
相続はいつ発生するか分かりません。
相続発生後にはとれる対策は限定的になります。
そのため相続発生前の対策がとても重要になってきます。
相続コンサルタントは相続対策の専門家です、お気軽にご相談ください。