neoNOPPO 税区分変更のお知らせ
お得意様各位
弊社製歩行車の税区分変更について
拝啓 貴社ますます御盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税取扱いについて」の一部改正「障企発0329第4号こ支障第100号」により、歩行器の消費税区分が変更となりました。
それに伴い、弊社製歩行器の税区分を変更とさせて頂きたく、下記ご案内をさせて頂きます。
① 税区分が変更となる理由
上記消費税法改正により、基準となる「補装具費の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の1の(8)その他の表の歩行器の項目に掲げる基準を満たさないため。② 変更内容
非課税 → 課税
③ 対象商品 : 歩行器 四輪型(腰掛付)
ネオノッポ
④ 変更日
2025年1月1日以降の出荷分より
急なご案内となりお客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご賢察のうえご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具