「こども家庭ソーシャルワーカー」に大反対する。当事者として
こんな資格が創設されようとしてます。しかし現行資格ですら「児童福祉司」・「児童の遊びを指導する者」が「ゴースト資格」になっている上に社会福祉士や精神保健福祉士の職務経歴が高齢者福祉や障碍者福祉に偏ってるからこの2大国家資格だけではそぐわないとか言ってなんと受講資格を義務付けます。万死に値します。
保育士も厳しい。地域連携推進員・保育所長・主任保育士・副主任保育士等のいずれかで、相談援助業務の経験がある者(4年以上)が対象なのだ。これって要は「平の保育士はいくら業務をやっても受講資格すら取れません」という意味になる。保育士は非正規雇用の巣で副主任保育士にすらなれない人ばかりだ。
あとここに社会教育主事が無いのは何でだよ?特に社会教育主事って青年学級を持つ専門職なんだぞ。文部科学省管轄の資格では取らせないということか? いい加減にしろ。
ちなみに社会教育主事ってねPTAの指導もするし同和教育と言って「差別してはいけません」という教育を公民館で行うわけだよ。「公民」館で。そういう大事な資格を受講資格から省く理由が分からねえよ。社会教育主事=青年学級主事。これは特に片親とか貧困家庭の児童労働者のための資格だがなんか社会教育主事に恨みあるの?
最悪なのは社会福祉士・精神保健福祉士の存在意義を疑ってる事。じゃ「社会福祉」って何だ?
本当にこのゴミ省庁潰してほしい。そんなことよりも学童保育を義務設置にして学校図書館と連携とかいくらでもやることあるし、アパートごと買いあげてそこを児童擁護施設にするとかやることは腐るほどある。ヤングケアラーの保護にもなる。
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001071894.pdf
【まとめ:「こども家庭ソーシャルワーカー」の問題】
1:社会福祉士・精神保健福祉士の存在意義がなくなる
(児童福祉の分野からこの2大国家資格の業務範囲が外れる)
2:社会教育主事の存在意義って何?
3:「児童の遊びを指導する者専門職」は「こども家庭ソーシャルワーカー」が取れない
4:平の保育士や非正規の保育士は「こども家庭ソーシャルワーカー」が取れない
5:児童福祉司は4年の実務経験を要求する(児童福祉司とは社会福祉士、教員、保育士の下位資格である。主に児童擁護関連の課で勤務する)
6:放課後児童支援員専門職(学童指導者)は「こども家庭ソーシャルワーカー」が取れない
7:受講資格のある保育士有資格者でも年165時間もの受講資格を要求するため事実上一旦保育士職を退職してから「こども家庭ソーシャルワーカー」を取り直すという罰ゲームが待っている
8:そもそも幼稚園教員が有資格対象にならないのはなぜだ?
9:小学校教員が有資格対象にならないのはなぜだ?
10:「こども家庭ソーシャルワーカー」というキラキラネームを止めてくれ。安っぽく見える。(※これは「児童の遊びを指導する者」にも言える)
11:無資格者でも塾講師や予備校講師は事実上の「こども家庭ソーシャルワーカー」を行う者が多数いる
12:子ども食堂を運営する管理栄養士・栄養士を省く意味が分からない
13:医療心理師職がなぜ省かれてるのか全く意味が分からない
14:学校司書や児童館図書室司書、幼稚園図書室司書、認定こども園図書室司書は実質的にソーシャルワークを行っている(司書教諭は行わない。特に不登校児の居場所は学校図書館にあるのだ。また言語発達障害の早期発見を行うのは児童系図書館の司書職なのだ)。児童擁護施設にある図書館なんてなおさらだ。なんで司書職は「こども家庭ソーシャルワーカー」が取れないのだ?
15:こども「家庭」ソーシャルワーカーと家庭が付くのは何でだ?
※筆者は社会教育主事及び「児童の遊びを指導する者」有資格者です。
お願いです、これ以上現場に負担をかけないでください。児童福祉=社会福祉士・児童福祉司・保育士・社会教育主事・幼稚園教諭で何がいけないんですか?これ利権でしょ。結局教員免許の更新制度と同様に現場に負担が大きいので止めますという未来しか見えません。こんな愚かな資格は即で辞めてください。
現職社会福祉士なのに高齢者福祉の業務ばかりというのは児童擁護施設への移動が圧倒的に足りないからです。だったら児童福祉の現場を作ってください。