看護学部附属病院の緊急増設を Fランク大学は必要だ!

今回のコロナ禍で分かったことがあります。感染症対応病院が圧倒的に不足してたことです。そこで緊急提言なのですが「看護学部附属病院義務設置」という法律を作り医学部・歯学部を持っていない大学であっても看護学部を持つ大学は附属病院を義務設置とする。その病院を臨床・研究・実習の場とする。さらに感染症対応病院とすることです。

もちろん「薬学部附属病院義務設置」もセットです。つまり増やすのは学生ではなく病院なんだと。看護学部と言っても看護師養成だけでなく現実的には保健師も助産師も養護教員も養成してるわけです。そこが看護専門学校との違いです。

Fランク大学を潰せと言ってきた人にいいたい。それが今回のこのコロナ禍のざまだよ!

この国はホテル療養・自宅療養を強制されて変死者・急死者・後遺症者だらけだよ。

日本は病院が多い?それは診療所つまりクリニックが多いだけだよ。病床だって精神科病床が多いだけで感染症対応じゃねえよ。厳密にいうと結核を克服してからこの国は感染症を侮って来たからこんなことになってるわけでして。新型ウイルスかどうかの判別は専門学校附属病院レベルの中小病院じゃダメなんですよ。ちゃんと研究所・教授がいる病院じゃないと。

この国は下を見てあざ笑いながら自分もずぶずぶ沈んでるということを30年も続けてきました。こんな素人でもわかる建設的意見が1年以上たっても出来なかったわけです。だから作ろう、看護学部付属病院を。

1:医学部や歯学部を持たずかつ看護学部を持つ大学は附属病院を義務設置とし、管轄は文部科学省とする。

2:医学部や歯学部を持たずかつ薬学部を持つ大学は附属病院を義務設置とし、管轄は文部科学省とする。

3:看護学部付属病院は感染症対応病棟を義務設置とする

4:看護学部付属病院・薬学部附属病院は臨床・研究・実習の場とする

つまり大学設置基準をこうするわけだな

(附属施設)

第三十九条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。

医学又は歯学に関する学部

附属病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第一項に規定する参加法人が開設する病院(医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学大臣が別に定める場合に限る。)を含む。)

この太字で書いた部分をこう法改正する。

医学又は歯学又は薬学又は看護に関する学部

たったの一文ですよ。法改正してここに巨額の税金を投入するだけでPCR検査も多数実施でき、かつ救急車のたらい回しも無かった。

あなた方に言いたい。「Fランク潰せ」などというのは論外である。

なお、看護学部だけしか持ってない大学が薬学部を持った場合は薬学部附属病院に、歯学部を設置した場合は歯学部付属病院に、医学部を設置した場合は医学部付属病院になる。名称優先度は医学=歯学>薬学>看護となるわけだ。

いかがですか?ご意見お待ちしております。

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