契約解除の通知、未払い代金の督促、損害賠償請求、
紛争中の相手の主張に対する反論を伝えるのに
内容証明の郵便サービスを利用することができます。
また、
・退職者による機密情報、顧客情報の持ち出しへの警告
・従業員による着服、横領のケースで横領金の返還を求める
・インターネットに掲載された誹謗中傷記事の削除を求める
など、口頭での話し合いでは解決できない問題は、文章化して記録を残し、相手にこちらの意思表示を明確に伝えることが必要です。
それでも解決できない重要な問題は、裁判に持ち込むことになりますが、その場合でも、内容証明郵便は有効な証拠として利用できます。
今回は、内容証明郵便について、その出し方や効力についてまとめました。
内容証明郵便とは?
『「内容証明郵便」とは、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付等を郵便局が証明するサービスです。』
内容証明郵便の効力
契約解除では「正しい手続きで契約を解除したことを後日証明」できます。
例えば:
売却したが商品代金が支払われないために契約を解除して、商品を引き揚げるためには、まず、
取引先(買主)に1週間程度の期間を決めて代金の支払いを求める通知を送る「催告」をします。
「催告」しても取引先が支払わなければ契約を「解除」が法律上求められています。
裁判で契約が解除されているかどうか問題になったときは、「解除」の前に「催告」をしていることを解除した側が証明する必要があり、
「催告」を普通郵便で行うと、相手から「受け取っていない」と言われれば、「催告」を行ったことの証拠がなく、証明できなくなってしまいます。
そこで、催告文書の内容や相手が受け取った日付等を郵便局に証明してもらうのが「内容証明」です。
相手が代金を支払わない場合の、支払督促では、「債務者に心理的圧迫を加え、回収を実現しやすく」なります。
「期限までに請求に応じない場合に法的な措置をとること」などを記載して、法的措置をとる意思を明確に示し、債務者に心理的圧迫を加えます。
著作権や商標権の侵害で、損害賠償を請求する場合も「期限までに請求に応じない場合に法的な措置をとること」などを記載して、相手に心理的圧迫を加え、損害賠償の支払いにつなげることができます。
紛争中の相手に反論する場合
紛争中の相手から請求や警告を受け、文書で反論する場合に、内容証明郵便が使われます。
内容証明郵便で反論すると、
・請求に応じない意向が固いことを明確に示せる
・請求に対して自社が反論した内容を後日証明できる
例えば、
購入商品に欠陥があり、代金請求を拒否する場合、商品に欠陥があるので支払わない意向が固いことを明確にして請求を断る必要があります。
「請求に応じないこと」と「その理由」を記載して、相手に正式な回答であることを理解させることができます。
後日、代金支払請求の裁判を相手が起こしてきても、裁判前段階の反論の内容を、裁判で証拠として提出し、主張に一貫性があることを裁判所に理解してもらうことが可能になります。
・請求に応じない意向が固いことを明確に示す
・反論した内容を後日証明できるようにする
内容証明郵便の作成
・どのような用紙を利用してもOK
・プリントアウトしたものでもOK
・縦書き、横書きいずれでもOK
注意:
・1行26字以内、1枚20行以内
・資料は同封できない
・資料は別途普通郵便等で送ること
・郵便料金はページ数により異なります
内容証明に記載する項目
内容証明の出し方
3部準備する。(1部は郵便局で保管用)
3部すべてに、自社の社名の横に法人印を捺印する。
2ページ以上になるときは、ホッチキスでとめて、割印を捺印する。
(割印は自社名の横に捺印した印と同じ印)
封筒1通に相手の住所、社名と自社の住所、社名を書く。
(内容証明中の住所・氏名・電話番号と同じにする必要があり)
郵便局から発送する。
(事前に、その郵便局が内容証明を扱っているか確認が必要)
「郵便局のWebサイト」で、確認することができます。
控えを保管:3部のうち1部を、判子を押した後、持ち帰って保管。
追跡サービスで配達状況確認
内容証明郵便の配達状況確認サービスを利用 「郵便局のWebサイト」
相手方が受領すると、葉書で、配達証明書が郵便局から送られてきます。
配達されずに、赤字で理由を記載して、返送されてくる場合
受け取り拒否のため:先方が受け取りを拒否する場合
宛所に尋ね当たらず:記載住所に居住していない場合
管期間経過:相手が不在で不在連絡票のメモを入れ、郵便局の保管期間7日間に引き取りがなく、配達員が再度訪れても不在の場合
転居先不明:相手が転居しており、郵便局に転居届を届出していない場合
転居届を出してから1年の転送期間が経過している場合
「受け取り拒否」や「保管期間経過」の対処法
相手の住所に再度、「特定記録郵便」により発送
「特定記録郵便」は、相手のポストに投函され、郵便を出した事実自体を郵便局に証明してもらいます。
その内容は証明されないため、送付文書のコピーを残します。
支払いを督促で受け取り拒否されている場合は、裁判を検討します。
「宛所に尋ね当たらず」や「転居先不明」の対処法
正しい住所を調べて、送付しなおす
弁護士に調査依頼し、現在の住民票上の住所を調べ
法人の場合は、登記簿謄本の社長の住所に内容証明郵便を送付します。
弁護士への依頼
弁護士名義で送付すると、相手にプレッシャーをかけ、迅速な対応が期待でき、裁判を回避することができます。
法的に契約を解除する場合でも、「催告」から「解除」という段階が必要で、内容証明郵便では、通知受領日の証明に役立ちます。
内容証明は、裁判の証拠として有効で、相手方の連絡が弁護士に行くことで、直接対話から解放されます。
その場合は、弁護士名と弁護士事務所の電話番号を内容証明郵便に記載し、「以後の連絡については弁護士宛てにしてください」と明記します。
複雑な内容でなければ、内容証明郵便を弁護士に依頼する費用は「3万円~5万円程度」、
「弁護士名義」で、発送後の相手との交渉も依頼する場合は「10万円~20万円程度」が多いそうです。