日本の配偶者ビザについて調べてみた
旦那ちゃんが日本に数年間ぐらい住みたいらしく、私もそれについてはちょっと悩みました。子供と旦那ちゃんが日本語をほとんど話せないことや、旦那ちゃんの仕事がどうなるかわからないこと、経済的なこと、アメリカで今住んでいるお家のことなど、考えてもわからないことが多すぎます。旦那ちゃんと話し合った結果、ひとまず日本行きを考えることに。日本に住んだ後は、別にアメリカに戻って来なくてもいいと言う旦那ちゃん。本当にそう思ってるのかーとそのいさぎよさにびっくり。
日本に住むとなると旦那ちゃんはビザが必要だなと思い、調べてみました。就労ビザというのもあるけど、多分配偶者ビザの方が色々な制限がなさそうだと思い、ググってみました。
配偶者ビザ申請に必要な書類を揃えますが、日本でどのように生活をしていくのか「収入面の証明」が必要らしい。
収入の証明方法(海外在住の場合)は以下のいづれかで、貯貯金額の方法は少し難しいかも。
・海外で収入が確保されていることを証明する (在籍証明書などの証明書で外国人配偶者のものでもOK)
・日本に移住後に就職先が確保されていることを証明する(「異動の辞令」「内定書」「雇用契約書」)
・貯金額で安定性を証明する (目安として考えるべきは、「家族全員が1年間日本で生活できるだけの貯金額かどうか」必要な貯金額の計算方法としては、「月に必要な生活費×12カ月」)
申請方法は3パターン
1. 日本に住んでいる親族を身元保証人として申請代行してもらう(在留資格認定証明書交付申請)
申請する場所は日本にある入管(出入国在留管理局)日本に移住したい日が決まっている場合は、余裕をもって4ヶ月以上前から準備を進めることをおすすめ。東京の場合は、日本での審査で3ヶ月かかることもあるので早めの手続きが良いですが、地方の場合は1ヶ月程度の場所もあるので、法定代理人(親族)がお住まいの地域に合わせてスケジュール調整をしていく必要がある。
2. 日本人配偶者だけ先に日本に帰国し、住民登録後に申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
呼び寄せで誰かに頼まなくてすむ一方、審査中の1カ月~3か月ほどは夫婦離れ離れで生活することに。
3. 外国人配偶者が短期滞在ビザを取得し、夫婦で日本に来日した後に申請をする(在留資格変更許可申請)
この方法は、少し特殊なやり方で地方の入管(出入国在留管理局)によっては対応してくれない場所もあるので注意が必要らしい。東京や名古屋・大阪など大きい都市であれば対応は可能だそうです。
外国人配偶者と一緒に短期滞在ビザ(Short-Term Stay)で日本に入国してから、その後に配偶者ビザの申請をする。短期滞在ビザは、アメリカ人ならビザ免除国になっているので、航空券を買って入国するのみ。
この変更許可申請が受理されれば、仮に短期滞在の期限が過ぎてしまっても特例期間として2ヶ月自動的に延長になり、日本に滞在している間に結果は出るらしい。ただしこの手続きで注意なのは、結果が出るまでは日本で仕事をすることができないそうです。でも、海外の仕事をリモートで行うことは可能らしい。
身元保証人について
配偶者ビザの申請の場合には、日本人配偶者が身元保証人になる必要がある。日本人に収入がない場合でも日本人配偶者は身元保証人になりますが、加えて日本人配偶者の親族の人で、収入のある身元保証人を探す必要が出てきます。身元保証人は、連帯保証人とは異なりますが、外国人配偶者に何かあった際に「滞在費」や「帰国旅費」をサポートする内容の保証は含まれているので、身元保証人になる人にも収入がないと身元保証人としては認められません。
ただし、外国人配偶者に安定した収入がある場合は、日本人配偶者が無職等で収入がない場合でも、外国人配偶者の収入を証明できれば日本人配偶者の親族に追加で身元保証人になってもらう必要はないそうです。
親族にも身元保証人になってもらう方がいい場合
1. 日本人配偶者の収入が安定しない場合
2. 外国人配偶者の収入が配偶者ビザ取得後は未定の場合
配偶者ビザの申請で身元保証人になれる人
1. 日本人配偶者
2. 収入がある親族
※ここでいう親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
(例:両親・兄弟・叔父/叔母など)
身元保証人の収入の目安は、年収300万円以上(額面)が基準らしい。それ以下でも、無理なわけではないらしいが、配偶者ビザの審査では安定性をとても重視するそうです。
また両親のどちらかに身元保証人になってもらう際、すでに定年退職している場合は、年金が月20万円前後あり、持ち家で家賃の支払いがないといった事情があれば、十分に身元保証人として審査で有利になるらしい。
調べることはたくさんありますが、まずは旦那ちゃんが仕事を見つけてからまた考えることにします。
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