建築物省エネ法の改正による省エネ性能の説明義務化について
建築物省エネ法の改正により2021年4月から住宅の省エネ性能について、建築士から建築主への説明が義務化されます。
説明書参考様式(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001371091.doc)
300㎡未満の原則全ての住宅・非住宅
(戸建住宅や小規模店舗等が対象となります)
しかしながら『説明義務化』となっただけで、省エネ法の基準を満たさなければいけない訳ではありません。
また、省エネ基準を満たしていない場合に省エネ性能確保するために
どの様に措置を取るか等の説明を書面にて行わなければなりません。
あくまで仕様に関して言えば「努力義務」となります。
4号特例についても同様ですが、「設計者判断」残念ながらこの言葉が飛び交いそうです。
更に言えば、設計者が事前に建築主へ省エネ性能について評価・説明が必要かどうか確認を行い
「建築主から評価・説明が不要と意思表明がある場合、
説明自体も不要となります」
※建築主による意思表明書面の保存義務有
正直、一設計者の立場で言えばこの特例は不要だったのでは?と
疑問に思います。現状4号特例により、計算方法・システムが発達した時代でも
壁量計算を行わず告示で計算を行っている物件もあるのですから。
本件は2021年4月からの話ではございますが、住宅を設計予定の方は
現段階で設計者が住宅の省エネ性能について、どの様に検討されているか確認する必要があると思います。
コンプライアンスが叫ばれる時代、設計者としてきちんとした裏付けは必要だと思います。
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