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(27)バナー広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書


バナー広告やリスティング広告に掲載できる内容は厳しく限定されています。

NG例:

  • 専門外来

  • 法令上根拠のない診療科名

  • 厚生労働大臣が受理していない専門性資格

  • 医師個人の手術件数

  • メディア掲載情報

  • 治療効果

  • ビフォーアフター写真

  • 広告可能事項に含まれない自由診療

  • 未承認医薬品等を使用した自由診療

一方でリンク先は限定解除要件を満たすことで、上記NG例も広告できるようになります。

2018年の法改正以前はバナー広告とそのリンク先は一体的に取り扱われていましたが、現在はリンク先の規制が緩くなりました。
(Q&A 1-7 より)
https://labcoat.jp/medical-ad-qa/#1-7

なお事例中の

  • 1部位 2,000円→1,000円

  • 治療実績県内1位

という表現はリンク先でも広告できません。

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

#医療広告 #医療広告ガイドライン #事例解説書

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