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(9)科学的根拠が乏しい情報による誘導(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書
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科学的根拠が乏しいにも関わらず特定の治療などの有効性を強調することは、誇大広告として取り扱われます。
NG例
〇〇な方はがんの発生リスクが高いです*
〇〇治療は効果が高くおすすめです*
*科学的根拠が乏しい場合
事例の中で紹介されている「アンチエイジング」という表現は、限定解除要件を満たし、かつ科学的・医学的根拠があれば広告できます。
行政の立場から考えると、科学的根拠については指摘しづらい点ではあります。ただし過去の医療広告に関する検討会において、血液クレンジングなど社会的に問題となった治療についてはネットパトロールによる能動的監視の対象となっているようです。
全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説