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(4)最大級の比較(比較優良広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書
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他院と比較して自院が優良である旨の表現は、たとえ事実であっても比較優良広告として取り扱われ、禁止されています(医療広告ガイドライン 第3-1-(2)より)。
NG例:
当院は最高の医療を提供しています
当院は県内一の医師数を誇ります
当院の〇〇手術は日本一の実績です
禁止されているのは自院と他院(特定、不特定、複数を含む)との比較であり、治療法の説明などで比較表現を使用することは禁止されていません。
全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説