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医療広告ガイドライン

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2023年2月の記事一覧

(21)未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(21)未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

未承認医薬品や未承認医療機器を用いた治療内容は、通常の限定解除要件に加えて次の情報を明示することで広告できるようになります。(Q&A 2-13より)

未承認医薬品等であること

入手経路等

国内の承認医薬品等の有無

諸外国における安全性等に係る情報

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説
#医療広告 #医療広告ガイドライン

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(20)自由診療における限定解除(個別具体例 4/4)主なリスク、副作用等 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 4/4)主なリスク、副作用等 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

自由診療を広告する場合は以下の項目を追加記載する必要があります。

通常の治療内容

治療期間と回数

標準的な費用

主なリスクや副作用

事例(20)-3では「主なリスクや副作用」について具体的な記載例を示しています。

本事例のように「治療費が高額」は患者にとってデメリットではありますが、主なリスクや副作用としては不適切ですので注意が必要です。医学的なリスクや副作用を掲載してください。

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(20)自由診療における限定解除(個別具体例 3/4)標準的な費用 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 3/4)標準的な費用 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

自由診療を広告する場合は以下の項目を追加記載する必要があります。

通常の治療内容

治療期間と回数

標準的な費用

主なリスクや副作用

事例(20)-3では「標準的な費用」について具体的な記載例を示しています。

自由診療は保険診療とは異なり治療内容、治療期間と回数、費用などが医療機関ごとに大きく異なるため、その治療の標準的な費用を通常必要とされるオプションなども含めて記載する必要があります

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(20)自由診療における限定解除(個別具体例 2/4)治療期間及び回数 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 2/4)治療期間及び回数 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

自由診療を広告する場合は以下の項目を追加記載する必要があります。

通常の治療内容

治療期間と回数

標準的な費用

主なリスクや副作用

事例(20)-2では「治療期間と回数」について具体的な記載例を示しています。

自由診療は保険診療とは異なり治療内容、治療期間と回数、費用などが医療機関ごとに大きく異なり得るため、最低限ではなく通常の治療期間と回数を紹介することが求められています。

全事例

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(20)自由診療における限定解除(個別具体例 1/4)通常必要とされる治療等の内容 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(20)自由診療における限定解除(個別具体例 1/4)通常必要とされる治療等の内容 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

自由診療を広告する場合は以下の項目を追加記載する必要があります。

通常の治療内容

治療期間と回数

標準的な費用

主なリスクや副作用

事例(20)-1では「通常の治療内容」について具体的な記載例を示しています。

問診・診察・検査・処置・注射・点滴・手術・薬の処方・通院・入院などについて、患者さんが治療の概要を掴めるような記載が求められています。

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|

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(20)自由診療における限定解除(全体概要) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(20)自由診療における限定解除(全体概要) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

限定解除とは

医療広告では広告可能事項が15項目に限定されており、原則としてこれら以外の内容は広告できません。

ただし一定の要件を満たすことで15項目に"限定"されていた制限が"解除"される例外ルールがあり、このことを"限定解除"と言います。

限定解除するためには以下の要件を満たす必要があります。

医療に関する適切な選択に資する情報であること

患者が自ら求めて入手する情報を表示する広告で

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(19)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」「新聞や雑誌等で紹介された旨」における限定解除 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(19)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」「新聞や雑誌等で紹介された旨」における限定解除 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

この事例(19)は保険診療メインの先生にとって最も有益な事例だと思います。勘違いが多く見られるルールでもあります。

次に挙げる事項は原則広告できませんが、限定解除要件を満たせば広告できるようになります。

専門外来

法令上根拠のない診療科名

広告可能事項に含まれない専門医

認定医、指導医

医師個人の手術実績

メディア掲載情報

医療機関のウェブサイトなら問い合わせ先を記載すれば限定解除

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(18)医療従事者の専門性資格 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(18)医療従事者の専門性資格 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

広告できる専門医資格は原則以下の通りです。

広告できる専門医資格

医師 56資格(学会認定)

医師 19資格(機構認定)

歯科医師 5資格(学会認定)

歯科医師 5資格(機構認定)

学会認定のリスト
https://www.mhlw.go.jp/content/000927800.pdf

日本専門医機構認定

内科

小児科

皮膚科

精神科

外科

整形外科

産婦人科

眼科

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(17)治療の方法 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(17)治療の方法 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

自由診療を広告する際には、次の①と②③では異なる併記ルールが適用されます。

①広告可能事項に該当する自由診療について、広告可能な内容を広告する場合の併記事項

自由診療である旨

標準的な費用

②広告可能事項に該当する自由診療について、広告可能ではない内容を広告する場合の併記事項
③広告可能事項に該当しない自由診療について広告する場合の併記事項

通常の治療内容

治療期間と回数

標準的な費

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(16)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(16)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

ビフォーアフター写真を掲載する際には、症例1つ1つに次の情報を併記する必要があります。

治療内容

治療期間と回数

標準的な費用

主なリスクと副作用

自由診療における限定解除要件と重なりますが、限定解除要件は治療メニューに対して、ビフォーアフターの併記事項は症例ごとに記載する必要があります。

ビフォーアフター写真の解説記事はこちら↓
ビフォーアフター写真を掲載する3つのルール|医療広告ガ

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(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

医療広告規制では原則として治療効果は広告可能ではないため、ビフォーアフター写真の広告は禁止されています。ただし、例外的に次の3つのルールを守ることで掲載できるようになります。

ルール1:限定解除要件を満たす
ルール2:写真の加工・修正・術前術後で条件の異なる撮影を行わない
ルール3:症例ごとに治療内容、治療期間と回数、標準的な費用、リスクと副作用を記載する

ルール1:

限定解除要件を満たすこ

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(14)体験談(省令禁止事項)※医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談の編集依頼 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(14)体験談(省令禁止事項)※医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談の編集依頼 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

この事例では口コミサイトに投稿された口コミが医療法の規制対象になるか、禁止される内容に該当するかについて解説しています。

まず前提として医療広告規制の対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。

①誘引性(患者を誘引する意図があること)
②特定性(医療機関が特定可能であること)

規制対象となる場合、患者の体験談や口コミは"治療等の内容や効果"についての掲載は禁止されていることから、口コ

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(13)体験談(省令禁止事項)※医療機関のスタッフによる記載 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(13)体験談(省令禁止事項)※医療機関のスタッフによる記載 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

患者の体験談や口コミは"治療等の内容や効果"についての掲載が禁止されています。
(医療広告ガイドライン 第3-1-(6)より)

次の体験談の掲載もNGです

医師やスタッフが自ら受けた治療の体験談

医師やスタッフが患者から聞いた体験談

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説
#医療広告 #医療広告ガイドライン #事例解説書

(12)体験談(省令禁止事項)※口コミサイトから転載 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(12)体験談(省令禁止事項)※口コミサイトから転載 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

口コミサイトの口コミを医療機関のウェブサイトに転載する場合、治療等の内容や効果に関する口コミは掲載が禁止されているため転載できません。
(医療広告ガイドライン 第3-1-(6)より)

「駅から近かった」「院内がオシャレだった」などのように、治療等の内容や効果に関係のない口コミは転載可能ですが、都合のいい口コミだけを取捨選択すると虚偽あるいは誇大広告として取り扱われます。
(Q&A 2-9より)

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