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日米露三国同盟(5):グローバリストを監視する仕組み
前回の記事で、日米露同盟がグローバリストを共通の敵として、彼らのプロバガンダや工作を監視すると述べました。
たぶんそれだけではピンとこないと思います。それを理解するには、米国ネオコンが30年以上も続けてきた仕組みとオバマ政権以降の人道主義の裏の姿を国際法の観点から紐解く必要があります。
ネオコンが他国介入によって儲ける構造は下図の通りです。
![](https://assets.st-note.com/img/1733015532-WbEesSlJkOfUGZ3cza5FYRxd.jpg?width=1200)
上図の④工作と⑤扇動・革命の2つのプロセスは、国際法に抵触する可能性がある危険な分野です。そのため、介入のための種まきをしたい米国の国務省やCIAがもっとも気をつける部分です。
国際法の大原則:内政不干渉
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。
但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
7条:国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局を設ける
国連憲章第7章の規定に基づいて、平和創造の努力が失敗に終わった場合は、加盟国によるより強力な行動が承認されることがある
いかなる国又は国の集団も、理由のいかんを問わず、直接又は間接に他国の国内問題又は対外問題に干渉する権利を有しない。したがって、国の人格又はその政治的、経済的及び文化的要素に対する武力干渉その他すべての形態の介入又は威嚇の試みは、国際法に違反する。いかなる国も、他国の主権的権利の行使を自国に従属させ又は他国から何らかの利益を得る目的で他国を強制するために、経済的、政治的その他いかなる形の措置も使用してはならず、またその使用を奨励してはならない。
また、いかなる国も、他国の政体の暴力的転覆に向けられる破壊活動、テロ活動又は武力行動を組織し、援助し、助長し、資金を与え、扇動し又は、黙認してはならず、また、他国の内戦に介入してはならない。
人民からその民族的同一性を奪うための武力の行使は、人民の不可譲の権利及び不干渉の原則を侵害するものである。
以上のように、国際法としては内政不干渉の原則があります。米国が干渉するのも違法ですし、中国が米国による内政干渉に反発するのも当然です。
しかし、米国政権は国際法の網を巧みにくぐり抜けてきます。
米国政権による内政不干渉のすり抜け
抜け道1:人道的干渉
人道的干渉も内政不干渉の原則に反するが、一方で「保護する責任」(Responsibility to Protect:P2P)の範囲では内政干渉とは考えられていない。
2005年9月の国連首脳会合成果文書において「保護する責任」が認められた。この人道的介入の考え方に多くの国が抵抗を示していたが、最終的に、国連において認められた。しかし、あくまでも保護する範囲内であって、それを理由にその国の制度・法律や政府などを変更しようとした場合は内政干渉となる。
抜け道2:ジェノサイド条約
1948年に国連総会で採択された「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約」で、特定の人種、民族、宗教などの集団を破壊する意図で行われる行為を国際法上の犯罪として禁じている。締約国には、集団殺害の防止や処罰、犯罪人引渡しなどの義務が課せられている。
ジェノサイドを口実に軍事介入した例はない。
抜け道3:平和に対する脅威・破壊・侵略(国連憲章39条)
2011年 リビア干渉(アラブの春)
2010年10月:チュニジアで大規模デモ(アリ大統領国外退去)
2011年1月: エジプトで大規模デモ(ムバラク大統領退陣)
2011年2月: リビアで政府と反体制派が武力衝突
国連「大規模かつ計画的な人権侵害」を採択
国連決議1973「リビアが国際平和と安定の脅威」
米国が指揮するオデッセイの夜明け作戦、カダフィ大佐殺害
リビア干渉は国際社会が軍事的に関与し体制を転覆させた初のケース。また、ブッシュ政権による「テロとの戦い」もこの平和に対する脅威のコンテクストに近い。
国内問題に対してこの措置は法的に正当か?
国内問題不干渉原則 vs 重大な国際法違反(大規模な人権侵害)
保護する責任という概念が国連決議1973を側面支援した
しかしリビア国民は保護されておらず、石油利権だけが欧米の手に渡りました。また、北朝鮮の人民の保護のために干渉しようと言う国はどこにもいません。矛盾してますね。ただ、内政不干渉と重大な国際法違反のどちらが重いかは議論が続いています。
これを言い出したら米国は仕掛け始めている
人道的に保護する責任がある
ジェノサイドと批判する
国際平和への脅威と言及する
これを言い出したら、介入の準備をすすめていると疑うことができます。国際法違反の阻却事由となり、法的正当化ができるからです。そして、それを発信し出すのはNGOであることが多く、西側メディアがそれを取り上げ報道しはじめます。そして、ブッシュ政権・オバマ政権・バイデン政権の時代の出来事にピタリとあてはまります。
仕掛けを立証するには公的な情報公開が必要
仕掛けの立証に必要なものは、例えば
公的なスパイだけではなく、代理人(個人やNGO)の洗脳工作やプロパガンダ工作、証人・証言の収集
中立な第三者が情報を保管
顕在化するまでは単なる情報、顕在化したら情報
SNSの証拠能力認定
などが考えられるでしょう。
特にSNSの証拠能力認定は、大手メディアの偏向報道に対抗するために必要な法的措置とも言えるでしょう。
例えば、ウクライナ紛争で言えば、キエフ政権が東部ロシア系住民に対して暴力的なアゾフ連隊を送り込んで迫害していたことが、プーチン政権による特別軍事行動のきっかけの一つになりましたが、SNSで虐殺を訴えても相手にされず西側大手メディアは無視しました。
パレスチナ事件も同様で、ハマスが2023年10月7日に行動を起こす以前に、イスラエル軍によってパレスチナ住民を射撃の的にしてゲームのように楽しむイスラエル兵の残虐行為は、SNSで一部流れたものの、やはり西側大手メディアは無視しました。
SNSには偽情報もありますが、大衆ジャーナリズム時代なので真実もあります。これらをキチンと掴んでいれば、「軍事介入への仕掛けのレトリック」を見破る有力な物的証拠となります。
日米露三国同盟が果たす役割としては、上記の活動を行なったり、上記の情報を保全することを協調して行うことが考えられます。
それは、トランプ大統領やプーチン大統領の政権であれば、共通の敵がグローバリストなので可能だと思います。あとは日本国民が来年7月までの衆参同時選挙で二人の大統領と話し合える人物を総理大臣に選ぶことです。若くても関係ありませんし、女性でももちろん良いです。二人に渡り合える思考方法と国際的な行動力のある人物を選びたいものですね。