#KoToo関係のキーポイントまとめ
就活でなぜパンプスを履かなければならないのか
この疑問が#KoTooの発端かと思いますが、就活では誰も服装を規定したり命令したりはしていません。実際、バイトの面接くらいだとカジュアルで来る人も普通にいます。新卒就活については人生の一大事であるがゆえに、就活生にとっては少しの瑕疵も不安であり過当競争が起きている、というのが実情でしょう。これは新卒就活市場の環境がもたらすものであり、この類の競争はレギュレーションでしか止められません。
ただ、就活の担当者は靴の種類はほぼ見ておらず(特に男性は女物の細かい違いは分からず女性担当者1人だけが気にしている)、むしろピンヒールだったりすることのほうが問題だと見做しているようで、就活女性側の不安から来る思い込みによる部分が大きいのではないかと思われますので、個人的には業界団体あたりの自主的な呼びかけがまず試みられるべきかとは思います。
調教ゲームで他人と同じ行動をとるほうが利得が大きくなる一方、その利得が何かによりだんだんと変化し、かつすべての人々が同時に行動を変更しない場合、全員の振る舞いが同じようになって行き、経路依存性から暫く安定することが、ゲーム理論で示せます(Burdzy, Frankel and Pauzner (2001))。 https://t.co/nt1qEZmobK
— uncorrelated (@uncorrelated) June 7, 2019
ハイヒールやめよう!黒一色同型リクルートスーツ変えてこ!って言うのはわかるけど、やめた人たちが絶対に不利益を被らない構造や価値観を提示していかないと、結果「ハイヒールとリクルートスーツがラク」みたいなことになるで
— イヌゥ2 (@bunnub_inu) June 6, 2019
社内の服装規定が原因で実際に靴擦れが起きているなら
服装規定、または服装を固定するための貸与品と靴擦れ等の間に相当の因果関係が認められる場合、それはそもそも労働災害にカウントされるのではないかと思われます。私は労働法務に詳しいわけではないですが、少なくとも貸与品での靴擦れは労災に該当するらしいのでその範囲内での処理になると思われます。
ハイヒール問題、実際に服務規定により着用が義務付けられており、それにより健康被害が発生しているなら、それは労働災害として処置される問題だと思う。問題があるのに申告されていないならそれは労災隠しではないかという疑念が。
— Yusuke Makino (@Usekm) June 7, 2019
社内の服装規定が業務上不必要な水準できついように思われるなら
大臣の答弁曰く、業務遂行上不必要な水準の服装規定を求めるのはパワーハラスメントに該当する可能性があるので、その筋で解決を試みるのが良いのではないでしょうか。ただ、業務遂行上不必要かについて「社会通念」に依り、その社会通念がいかなるものかは厚労省はすべて把握できるものではない、ともしていますが、例えば結婚式場の従業員のように礼装に釣り合う格好でないと業務が成立しない、というのは“社会通念”による服装制限があるところではないでしょうか。
内勤職ならドレスコードは社内の裁量でしょうから、同僚が不快にならない程度のドレスコードを設定すればいいでしょう。面倒なのは社外の人とも会う立場の場合で、これは就活生どうように過当競争が生じうる余地があります(創作マナー講師が暗躍するスポットでもあります)。過当競争はレギュレーションで抑え込むしかなく、例えば夏場の軽装は環境のためという大義名分を掲げ政府がクールビスというレギュレーションを押し付けることで初めて普及したものですし、ゲーム理論的デッドロックにあることを訴えるのが良いのではないでしょうか。
なお、パンプス着用「義務」は日本全体で普遍的なものではないので、個別の職場で上司など使用者と相談して解決していく事がオススメです:https://t.co/P7Dm8rizfV
— uncorrelated (@uncorrelated) June 7, 2019
本当に特定の服装が必要→制服を支給し明文で着用を義務付けなので単純ですが、TPOから妥当な範囲の服装が必要だと明文化が難しいですね。現場の掟が、会社の想定より厳しくなっている場合、それは会社の意思決定とも言い難いですし。 https://t.co/CZSslrhWZ9
— rionaoki (@rionaoki) June 7, 2019
社内規定では裁量範囲でも雰囲気が許さないなら
それは裁量範囲内であり、勝手にすべき部分でしょう。裁量範囲内の略装で出社してハラスメントを受けたら、それは別途ハラスメントとして処理すべき範囲になるでしょう。