旧東ドイツの性事情について②
ちょうど1年前、①を書いたようです。
ドイツでは、第二次世界大戦よりも前からある刑法218条の中で中絶が禁止されていました。
しかし、1971年に旧西ドイツでは中絶に反対する運動がはじまり、1976年には条件付きで中絶が可能となったそうです。
とはいえ、その条件とは「医学的、倫理的(中略)に適応がある症例」というかなり例外的な意味合いだったようです。
旧西ドイツでは1992年に刑法の改正が行われて、そこでようやく12週目までであれば中絶可能となったのだそうです。
一方の東ドイツでは12週目までであれば、1972年には既に許されていました。
キリスト教的な宗教的観点を考慮しない政治体制を取っていたり、旧西ドイツよりも理想の国であろうとしていた旧東ドイツだからこそ、倫理的観点は論理的に検討されたのかもしれませんね〜。
ちなみに日本では1948年の優生保護法から認められており、今は母体保護法に引き継がれているようです。
中絶に関する法整備だけで見ると
1948 vs 1972 vs 1992
日本もヤルジャンといえるのでしょうか🧐
旧東ドイツのことを「何もかも遅れていた」というイメージをお持ちだとしたら、それは間違いだと言える一つの例かもしれないなと感じ、書いてみることにしました。
ご存知の通り社会制度としてうまく行かなかったこともたくさんありましたが、旧東ドイツは興味深い国です。
ドイツ語でも一年前に1回こんな感じの内容を書いたのですが消してしまったようです。
似たような話題を習っている時に「発表したら?」と言われて準備したけど結局忘れられてて、自分からも言い出さなかったので最終的に「準備したけどもういいや」ってちょっと不貞腐れて消してしまったような気がします。
消さなきゃよかったなぁ。まぁでもドイツ語で発表する機会があればこのnoteの内容を見直しながらまた新しく作ります。
嫌〜な思い出と共に作った内容残しておくよりずっといいよなぁ。