【懲戒の社内公表】どこから名誉毀損なのか
🔵懲戒の社内公表、どこから名誉毀損なのか
⏺️社内でうわさが広がることもあるが
⬛️従業員に公表することは法的には問題ないのか
⏹️都内のIT企業で働くDさん
【懲戒処分を受けた場合】
処分を受けた者の氏名を公表する会社のルールに疑問を感じている。
・Dさんの会社
従業員が何らかの不祥事を起こすなどして社内で懲戒処分を受けた場合、その氏名と懲戒の事実を、一定期間の社内掲示とメールで従業員に共有する形で公表している。
・Dさん自身
懲戒処分を受けたことはないが、懲戒処分というペナルティーを受けた上に、名前まで公表されるのは、やりすぎではないかと考えている。
➡️実際に、懲戒処分を受けた人の陰口を、社内で耳にすることもある。
社内で懲戒処分を受けた事実を従業員に公表することは法的には問題ないのか。
ここから、懲戒処分に関して詳しく説明していきます。
⬛️名誉毀損にあたる可能性
⏹️前提として
懲戒処分そのもの(処分の根拠となった事実)
懲戒処分に基づく降格や異動
➡️これを分けて考える必要がある。
【特定の従業員の降格や異動の事実】
社内で一定の範囲の人間にその事実を共有されることは、名誉毀損と評価される可能性は低い。
【懲戒処分の根拠になった事実】
例、
セクハラなどの不祥事
・他の従業員らが容易に目にすることのできる形で掲示したり
・メールで共有したり
➡️たとえ社内であっても、形式的には名誉毀損にあたる可能性がある。
⬛️『名誉』というのは、その人の外部的な社会的評価を意味する
➡️これを低下させるおそれのある事実を公表する行為は『名誉毀損』に該当する。
『●●が女性従業員にセクハラをした』
➡️この事実は、従業員の社会的評価が低下するおそれがあるといえる。
即ち、こうした事実を氏名とともに公表することは名誉毀損にあたる可能性がある。
★【疑問点】
懲戒処分の対象となった事実が、濡れ衣ではなく真実であったとしても、名誉毀損にあたるのか。
⬛️悪質かつ重大な事案に限るべきではないか
対象となる事実が真実かどうかは関係ない。
【例外的】
➡️公共の利害に関する事実を公表する場合には、名誉毀損に該当しないとされる。
⏹️仮に公表する場合としても
公表の対象とすべきは、懲戒処分の対象になった事実が、悪質かつ重大といった事案に限るべき。
🌸氏名や懲戒の事実が社外以外に漏洩することがないよう、社内での周知の方法なども注意する必要がある。
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