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就活生の交通費受給【ウソの申告】が招く問題
未🔵「就活生の交通費受給「ウソの申告」が招く問題
⏺️ 友人宅に泊まったのに宿泊費もらっていいのか
⬛️偽の交通費・宿泊費を申告した就活生、法的な問題はあるのか
⏹️地方の大学で就職活動する学生
東京・大阪など都心で開催されることが多いインターンシップや会社説明会は悩みの種。
・多額の交通費
・長期間にわたるホテル滞在宿泊費
➡️これらの資金が必要。
⏹️企業の中には地方の学生に対して交通費・宿泊費を支給するところもある
これを逆手に取るケースが存在
➡️実際とは異なる交通ルートを申告して、交通費・宿泊費を多めに得ようとする就活生もいる。
【具体的な手法】
新幹線で行くと申告しながら、夜行バスを使ったり、
宿泊代を申告したのに友人宅に宿泊していたり、
➡️あの手この手を使っている。
★【懸念点】
①地方から上京しての就職活動が金銭的に大変なのは理解できるが、このような行為に法的な問題はないのか。
②企業は就活生に対し、差額を返金するよう求めることはできないのか。
ここから、詳しく説明していきます。
⬛️企業が差額の返金を求めることは可能か
⏹️通常とは異なる交通ルートを申告することに、法的な問題はないか
法的な問題は、もちろんある。
【企業から支払われる交通費や宿泊費】
実際にかかった費用相当額、あるいはその一部を支給するという趣旨。
・具体例
費用相当額や、あるいは一定の金額を上限とする、などと定めている。
経路についても制限があったり、普通指定席の料金は認めるが、グリーン料金は認めないなどの制限があったりする。
・不当利得とは
契約などの法律上の原因がないにもかかわらず、一方が利益を得て他方が損失を被った場合に、その利得の返還請求ができるという制度である。
⏹️今回のケース
学生はインターンシップ契約で定めている範囲を越えて利得を得ており、企業は損失を被っている。
➡️利得分について返還請求ができることになる(民法703条)」
⬛️場合によっては刑事事件として詐欺罪が成立
⏹️詐欺罪にはあたらないのか
・詐欺罪とは
ある者が他の人を騙し、その人に経済的な処分をさせることによって利益を得ることで成立。
⏹️今回のケース
実際には請求できないお金を、請求できるお金であると偽って企業の担当者を騙し、その人に支払いの手続をさせることによって利益を得ているわけですから、詐欺罪の構成要件に該当する。
➡️即ち、刑事事件として詐欺罪が成立する可能性も十分ありえる。
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