一度の逮捕歴でも【一生検索される】理由
🔵一度の逮捕歴も、一生「検索」され続けるのか
⏺️グーグルへの削除要請が認められる条件は
⏺️グーグル検索で逮捕歴がわかってしまう
⬛️検索サイト「グーグル」で自分の名前を検索すると、過去の記事で逮捕歴がわかってしまう
⏹️男性がグーグル社に対して、過去の記事を表示しないよう求めた仮処分申し立てについて
【東京高裁】
削除を命じたさいたま地裁決定を取り消し、申し立てを却下する決定を下した。
【さいたま地裁】
男性の逮捕の記事の検索結果を削除するよう命じた。
【グーグル側】
削除要請の取り消しを求めて同地裁に異議を申し立てたが、同年12月に「忘れられる権利」を認めて、グーグル側に削除を命じる決定を下していた。
・東京高裁が判断を示した3つのポイント
・東京高裁の決定のポイントはどこか
・「忘れられる権利」はどうなるのか。
ここから詳しく説明していきます。
⬛️「東京高裁の決定は、次の3つの論点について判断している
(1)グーグルに対する検索結果の削除請求は認められるか
(2)過去の逮捕報道はプライバシーなどを理由に削除請求できるか
(3)いわゆる「忘れられる権利」は認められるか」
➡️それぞれどのように判断されているのだろうか。
(1)の『グーグルに対する検索結果の削除請求』については、一般論としては肯定されている。
【グーグル】
今回のケースで、検索結果は自動的かつ機械的に生成されるものであって、削除義務は負わないと主張していた。
【東京高裁】
『検索結果が自動的かつ機械的に生成されるものであるとしても、それは抗告人が決めたアルゴリズムを備えたプログラムによるもの』
➡️この様な理由で、グーグルは責任を負うことを示している。
★考え方
・各地の仮処分決定
・大阪高裁判決
➡️過去に示されており、とくに目新しいものではない。
東京高裁決定では、グーグルのシェアの高さや提供するサービスの重要性にも着目して検討すべき、という、従来の最高裁判決にない基準が示されている」
⬛️「忘れられる権利」はどうなっていくのだろうか
⏹️(2)と(3)の論点についてはどういう判断があったのだろうか
(2)の『過去の逮捕報道
はプライバシーなどを理由に削除請求できるか』という点についても、一般論としては肯定されている。
⚠️今回のケース
『いまだ公共の利害に関する事項』であるとし、結論として『差止請求は認められない』という判断になっている。
これらの理由からすると、ケースによっては、もはや公共の利害に関する事項ではないとして、削除請求が認められる場合もあると考えられる。
(3)の『忘れられる権利』について
定義
要件
効果
➡️これらが不明確な概念である。
プライバシー権
名誉権
➡️検討すれば十分だという理由から、『独立して判断する必要はない』とされている。
⬛️「忘れられる権利」について
⏹️東京高裁
『忘れられる権利』を完全に否定したのではなく、現時点で検討の必要がないと判断した。
【権利の内容が明確になり、プライバシー権や名誉権では対応が困難なケースが出てきた場合】
➡️各地の裁判所で『忘れられる権利』が認められるときがきてもおかしくはないと考えられる。
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