ネット通販を利用した【代引き詐欺】に注意
未🔵ネット通販を利用した、代引き詐欺に注意
⏺️「身に覚えのない商品が届いた」
⏺️全国の消費者センターに寄せられている。
⬛️国民生活センター
ネット通販で購入した商品の代金を配送業者に支払って、それと引き換えに商品を受け取る「代引き」というサービスが悪用されている。
⏹️国民生活センターのサイトには、次のような例が掲載
【相談者50代男性】
・ネット通販会社から、自分あてに代引きで荷物が届いた。
・不在にしていたので、家族が代わりに約3000円を支払って、荷物を受け取った。
・送り主は自分の名前で不審に思ったが、開封したところ、注文した覚えのないライターだった。
➡️国民生活センターは、トラブルの未然防止のために、注意を呼びかけている。
⬛️今回のケースでの考察
①代引きで支払ったあと、注文していない商品であることがわかった場合、返金してもらえるのか
②こうしたトラブルにあわないためには、どうすればよいのでしょうか。
⏹️契約は成立していないが
⭕️注文した覚えのない商品を受け取っても、契約が成立したといえない。
➡️家族が、勘違いして支払っているが、同じように『商品を買う』という承諾とはいえず、契約は成立していない。
⭕️代引きで支払ったお金についても、返還を求めることができます」
⏹️代金は戻ってくるのか
➡️現実的には、一度支払うと、返金については困難である。
【代引きとは】
運送事業者が、販売者に代わって、代金を受領するサービス。
⚠️被害に気がついても、運送事業者は代わりに代金を受領しただけで、販売者に返金を求めなければならない。
【大手プラットフォーマーの場合】
返金されるようだが、そうでない場合、泣き寝入りとなりかねない。
⬛️14日経過すれば商品を処分していい
⏹️受け取った商品はどうすればよいのか
【特定商取引法】
・一方的に送り付けてきた商品について
送付があった日から14日を経過した場合などには、販売者が、商品の返還を求めることを制限している。
期間経過後、自由に処分することができる。
⬛️トラブルにあわないようにするためにはどうすれば良いのか
【商品を受け取った場合】
事業者から脅迫めいた請求がされる被害事例も報告されている。
⭕️最初の段階で受け取らないという自衛が重要。
【家族名義であっても、本人の確認が取れない場合】
・代金を支払わない
・受け取らない
➡️この様な決めごとをしておくことが大事である。
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