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隣人が【連日深夜にDIY】やめてもらうには

🔵隣人が連日深夜にDIY…やめてもらうには?


⏺️管理会社を頼っても、解決は望み薄


⬛️連日深夜にDIYをやめてもらうには、どうしたらよいのか


⏹️連日、深夜に階下から「トントン、ドンドン」


そんな住人に悩む声が多々あり、どうやったらやめてもらえるのか。


頼みの綱とすがった管理会社からは「できることは、張り紙をする程度」と言われてしまった。


住人はどのような対応できるのか。


ここから、詳しく説明していきます。


⬛️階下から響く、深夜の騒音で眠れない


Q. 「深夜にトントントン、早急にやめてもらうためには?」


★【主な細かい内容】


購入した分譲マンションの3階に住んでいる。


下の階の住人が、ほぼ連日、深夜(1~5時)の時間帯にだけ「トントントン」「ドンドンドン」と日曜大工を行っている。


引っ越しの挨拶の際、問題の部屋の住人は「元職人」のおじいさんで、お一人暮らし。


管理会社に聞いたところ「張り紙くらいならできると、心許ない返事。


夜ぐっすりと寝ることができず、日常生活にも支障が出ている。


この2ヶ月間、すべての時間を記録し、録音もしています。


➡️早急にやめてもらいたいが、どのような対応を、誰に求めることができるのか。


A.「頼みの綱は管理会社ではない」


⏹️質問の騒音問題


建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)6条1項に定める『共同の利益に反する行為』にあたる可能性がある。


裁判例上、騒音・臭気・振動などの近隣迷惑を含むと解されている。


★【改善策】


まずは直接、手紙なり訪問なりで、騒音防止を頼んでみる。


【改善されない場合】


➡️受忍限度を超えるものとして、裁判所に「騒音差止の仮処分」を求めることも考えられる。


騒音の時間帯・程度内容からして、認められる可能性がある、


ここまでは、個人の対応について説明。


⬛️管理組合に対応してもらう


区分所有建物の管理・使用に関するルールは、管理組合が決め、運用する。


⏹️分譲マンション


管理組合を立法・行政機関とする小さな村といえる。


★【改善策】


個人として対応する方法のほかに、区分所有法(法57条以下)


➡️これに従って、管理組合に「仮処分」等の対応をしてもらう方法がある。


⭕️集会決議が必要になるなど、ハードルは高いが、最終的には、使用禁止・競売申立まで可能。


【相手方が賃借人である場合】


➡️ほぼ同様の手段・方法で対処することになる。


⏹️最近の問題


マンション内での子どもの足音・生活音が問題になるケースもある。


『共同利益違反行為』ではあるが、受忍限度の範囲内とされる可能性が高いため、仮処分は認容されない可能性が高い。

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