非正規労働【ボーナス】は実現可能なのか
🔵非正規労働者にも「ボーナス」は実現するか
⏺️正社員と同じ仕事しても、待遇に格差の現状
⏺️「非正規にもボーナスを」などの見出しで報じられ話題となったが
⬛️「同一労働同一賃金」の実現に向けた議論が続く中、政府のガイドライン案が策定
⏹️非正規労働者について、成果に応じてボーナス(賞与)を支給するよう求める項目がある
【具体内容】
・賞与について
会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合
無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。
貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。
非正規にもボーナスなどの見出しで報じられ話題となったが、労働問題としては、どのような判断なのか。
ここから詳しく説明していきます
⬛️ボーナスだけでなく、非正規の待遇全般の改善を目指す
⏹️懸念点
非正規雇用の中には正規雇用と同様の仕事をしていても、給与が正規よりも低く抑えられている傾向がある。
⏹️賞与・期末手当等の特別手当の給与額について
非正規には支払わない企業が多く、正規労働者と比べて大きな格差がある。
⬛️政府
⏹️「ニッポン一億総活躍プラン」を発表
➡️「同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善」に取り組むとした。
今回のガイドラインは一億総活躍プランに基づいて策定されたもの。
基本給
手当
福利厚生
➡️同一労働同一賃金とあるように、同じ内容の労働には同じ賃金をという原則だが、政府が目指しているのは非正規の待遇改善全般。
🌸正規と非正規で、当たり前のようにあった待遇の違いについて、是正を求めていくという観点では第一歩だと言える。
⏹️待遇差に関する一般的な基準が示されていない
➡️載っていない事例に対してはどのように考えればいいのかが不明確である。
⬛️真に実効的なものにしていくには
⏹️ガイドラインで注意すべき点
当初の一億総活躍プランでは、待遇差に関する事業者の説明責任について言及がされていた。
➡️しかし、ガイドラインには説明責任についての言及がない点である。
⏹️最終的には待遇差の合理性について
労働者
使用者
➡️これらのどちらに証明責任があるかという事にも関わってくる。
🌸労働者側が不合理であるとの証明をするのはかなり困難であり、待遇差が合理的であることについては使用者が証明責任を負うべき。
🌸ガイドラインを元に労働契約法等の改正作業が進められ、非正規雇用の待遇改善のために、真に実効的なものにしていく必要がある。
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