SNSに【会社の愚痴】で懲戒処分の法的問題
未🔵SNSに「会社の愚痴」で懲戒処分の法的問題
⏺️会社は悪い内容の口コミに敏感だが…
⬛️愚痴の投稿は、闘いに発展する可能性を念頭に内容を考えるべきかもしれない
SNSで給料の不満について書き込んだところ懲戒処分を受けたという女性がいた。
⏹️月給が手取り18~22万円でブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイトをSNSでシェア
「手取20万なんて羨ましい……私四大出てるのに16万だからなあ」と書き添えた。
➡️そのことをSNSでつながっていた同僚が会社に報告。
⏹️会社から以下のように言われた
「下手をしたら名誉毀損」
「侮辱だ」
➡️この様に叱責され、半年間の減給と、残業禁止の処分を言い渡された。
★【疑問点】
「本当に自身がすべて悪いのか」と処分に納得いかない点もある。
SNSに給料への不満を書き込んだ行動は法的に問題だったのか。
ここから、詳しく説明していきます。
⬛️そもも名誉毀損や侮辱にあたらない可能性が高い
⏹️名誉毀損と侮辱
いずれも人の社会的評価を低下させることにより成立。
両者は事実の摘示があったか否かで区別される(大審院大正15年7月5日判決)。
⏹️投稿者の勤務先
四大卒業者に(手取り)16万円の給料を支給している」との事実を摘示するもの。
➡️この内容では会社の社会的評価を低下させるものとはいえないと思われる。
⬛️本件投稿は名誉毀損にも侮辱にも当たらない
⏹️投稿者の勤務先
「月給手取り18~22万円でブラック企業だと嘆いているサイト」をシェアしていることを重視したかもしれない。
シェアしたサイトが投稿者の勤務先の企業を批判しているわけではない。
このサイトをシェアしたからといって、勤務先の社会的評価が低下するともいえない。
【仮に、相談者の投稿が勤務先に対する名誉毀損等にあたる場合】
➡️就業規則等にこれを懲戒処分の対象とする定めがなければ、そもそも懲戒処分をすることはできない。
⚠️仮に定めがあるとしても、投稿内容に照らすと、半年間の減給という懲戒処分は行き過ぎであり、懲戒権の濫用にあたる。
(残業禁止の懲戒処分と言うのは、あまり例のないことである)。
➡️いずれにしても、今回のケースでは懲戒処分は無効である。
⬛️「悪い内容の口コミ、厳しく対応する傾向」
・事実でないことを投稿する
・事実を誇張する
・個人の人格を非難する
➡️これは法的責任を問われやすい。。
⬛️真実であっても、真実性の立証が出来なければ法的責任を負う可能性がありますので、注意が必要
⏹️会社にとっての問題
勤務条件
職場の環境
代表者の個性
➡️これ等の評判は、内容によっては死活問題になりかねない。
⏹️会社は自社に対する悪い内容の口コミ等について
当該口コミが法的に名誉毀損等に当たるか否かを問わず、厳しく対応する傾向にある。
🌼法的責任がないと思っていても、事実上会社との紛争になってしまう可能性があることを念頭に入れて、投稿内容を考えた方がよい。
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