フレックス制なら始業・就業時間は労働者の自由のはず
🔵通常、フレックス制なら始業・終業時間は労働者の自由だが
⏺️「うちの会社、フレックスタイム制なのに、(出勤義務がある)コアタイムが9時から17時
⏺️都内の会社員Aさんの嘆き(30代)
⬛️通常、フレックス制なら始業・終業時間は労働者の自由
通勤ラッシュを避けたり
子どもの送迎に使ったり
➡️有効活用している人も少なくない。
【Aさんの場合】
休憩1時間だからコアタイムは7時間。
柔軟性はほぼないといえる。
通勤ラッシュに巻き込まれる。
普通の働き方と一緒。
基本的には土日が休みだが、月2回の土曜出勤(9時~17時)がある。
★【疑問点】
①このようなフレックス制は有効と言えるのだろうか。
②会社側にはどんな意図があると考えられるだろうか。
ここから詳しく説明していきます。
⬛️長すぎるコアタイムは無効になる
⏹️こんな長時間のコアタイムは有効と言えるのか
法令上、コアタイムを設けることは要件ではなく、なくてもかまわない。
設ける場合は労使協定で定めることとされている。
⏹️フレックスタイム制の趣旨
就業時間の自由度を高めることにより、労働者の生活と仕事の調和を図ることにある。
【コアタイムがあまりに長すぎるような場合】
フレックスタイム制の適用が無効となると考えられ、その旨の行政通達も出されている。
【Aさんのように、長いコアタイムが設定されている場合】
⏹️会社側にはどんな意図があると考えられるのか
➡️残業代の削減を狙っているのかもしれない。
⬛️フレックスタイム制
時間外割増賃金を払わなければならない時間を月単位でまとめることができる。
月177.14時間(31日の月)
171.42時間(30日の月)
➡️これを超えない分については、割増の必要がない。
例、
【20時まで残業した場合】
本来は8時間を超えた部分に対しては割増賃金支払いの必要がある。
フレックスタイム制なら月単位で上記の時間を超えなければ割増は不要である。
➡️たまにしか残業がないような会社・職種なら、考えられることである。
⏹️会社によっては、就業規則上はコアタイムがないのに、上司が出社を要求する場合もあるようです。
⬛️フレックスタイムの懸念点
⚠️コアタイムがないと人が集まらず、会議などで困るという声もある。
⏹️法に則ってきちんと労使協定で定めるべき
コアタイムがなければ出社の『業務命令』は出せないので、出社を断る権利が労働者にはあり、そのことで不利益を課すことはできない。
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