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教員志望者なら知らなきゃマズイ「児童虐待」の基礎知識
■社会問題化している児童虐待は、教採でもよく問われる
こんにちは。
月刊『教員養成セミナー』編集部のOです。
先日ですが、こんなニュースが発表されました。
児童虐待、最多20万7659件 21年度「心理的虐待」が6割―厚労省
![](https://assets.st-note.com/img/1663048486614-LNsEoDvAxL.jpg?width=1200)
児童虐待の件数は、これで31年連続で増加。心が痛みます。
近年、全国で虐待死なども度々発生しており、児童虐待は深刻な社会問題となっています。
そんな深刻な問題ですから、児童虐待は、教員採用試験でも実によく問われるので、対策は欠かせません。
いや、こう自分で書いていて、ちょっと違和感を覚えているのですが、児童虐待については、試験に出るから対策しなくてはいけないというよりも、子どもの命と安全を守るためにも、教師として絶対に必要不可欠な知識です。
以下の3つの内容は、必ず身に付けて頂きたいと思います。
■知らなきゃマズイ知識①児童虐待を見つけたら通告する義務がある=通告をためらってはいけない!
まず、児童虐待への対応の基本ですが、これは、見つけたら「通告」が義務付けられています(児童虐待防止法第6条)。通告する先は、「福祉事務所」あるいは「児相」です。
![](https://assets.st-note.com/img/1663050102559-HgHPXh8ZB4.png?width=1200)
ここでのポイントは、児童虐待を「受けたと思われる児童」であっても、通告する義務があるということです。「疑わしきは通告」という基本を押さえておきましょう。
実際に通告するとなると、「もし、間違いだったらどうしよう」などと、教師側にも心理的な負担がかかると思います。でも、ためらってはいけません。管理職にも相談の上で通告して、勘違いだったらそれでよしと、ポジティブに考えるべきでしょう。
■知らなきゃマズイ知識②児童虐待の種類は4種類
では、いったいどんな行為を児童虐待と呼んでいて、通告が義務付けられているのでしょうか。
これについては、児童虐待防止法第2条で、4つが児童虐待に当たると定められています。
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①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④精神的虐待です。
この4つの定義は、めちゃくちゃ試験でよく問われるので、頭に叩き込んでおきましょう。
また、このうち、一番件数が多いのは、④精神的虐待であることも、あわせて押さえておきましょう。
■知らなきゃマズイ知識③子ども本人が、児童虐待を訴えるケースは、ほとんどない
最後に、現場で役立つ知識です。児童虐待ですが、教師は毎日目を凝らして、子どもの外見や言動、食事の様子を注意深く見守り、変化がないかをチェックする必要があります。
なぜなら、児童虐待で、子ども本人が「虐待を受けている」と大人に訴えるケースはほとんどないからです。
厚生労働省が発表している「児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移」では、令和3年度に、子ども本人が訴えたケースは、わずか1.2%しかありません。
むしろ、子どもは、虐待を受けていても、親をかばうこともあります。
そのため、教師をはじめとした周囲の大人の目が入ること、そして、「疑わしきは通告」という姿勢が重要なのです。
以上です。児童虐待については、ほかにも試験で問われるポイントがありますが、それらはぜひ、『教員養成セミナー』をご覧頂ければと思います。本日は、最低限必要な基礎知識をお届けしました。
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