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教員の労働時間について

超勤4項目を知ろう!


 教員の労働時間は7時間45分。そして法的に、校長は教員に対して超過勤務を命じることはできません。ただし、どうしても必要な場合は例外として下記の4項目のみ超勤を命じることができます。

①校外実習その他生徒の実習に関する業務
②修学旅行その他学校の行事に関する業務
③職員会議に関する業務
④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする
 場合その他やむを得ない場合に必要な業務

 例えば上記の③に基づいて、職員会議が延びるとき、校長は教職員の同意を得た上で延長し、かわりに別日に早く帰れるようにすなどの調整をしなければなりません。
 校長命令による勤務超過なので、教員は堂々と調整をとっていいのです。いやむしろ、とらなければいけないと私は思っています。なぜなら、「調整なんてとらないのが当たり前」という雰囲気ができてしまうと、勤務時間を守るという感覚がマヒしてしまうからです。(私は超過時間を必ずメモしてます)
 
 勤務時間に対する感覚がマヒしてしまうと、他人の時間まで自分のモノサシで測ってしまうこともあります。「たかが15分」と思う人もいれば、小さい子や要介護の親を抱えて5分でも早く帰りたい人もいます。
 たとえ、そういった家庭事情がないとしても、勤務終了後の時間は個人のものです。15分って、学校にいると何となく惰性で過ぎていきませんか?
 それなら早く帰ってリフレッシュした方が自分にとってプラスになるし、先生がストレスを溜めないことは、結果的に生徒にとってもプラスです。



そうは言っても部活がある!


 そうです。だから私も昔は「調整なんてとれるワケない」と思ってました。しかし実は、部活は教員の業務じゃないのです。超勤4項目に入っていません。文科省も、「必ずしも教員がやる必要はない」と明言しています。
 学習指導要領を素直に読めば、「生徒がやりたければ、部活を設置してもいいよ。でもそれは学習意欲の向上や責任感を育てたりとか、学校教育の一環として行ってね。」という程度のものです。

 部活をやること自体がリフレッシュになるという先生は無理に休まなくてもいいと思いますが、そうでない先生は部活を休みにしたり、終了報告を管理職にお願いしたりして(そもそも部活顧問は、管理職が教諭にお願いしているものです)、調整をとることもできるのです。しかし、いつのまにか「部活を熱心な先生=善」「部活に熱心でない先生=悪」という構図ができあがり、「部活をやりたくない」などと、口が裂けても言えない空気が形成されていきました。

 考えてみれば、勤務時間外に仕事ではないことを「やりたくない」と言えない状況は異常であり、違法です。
 「部活があるのは分かってて教師になったのに、やりたくないなんて無責任だ」という人もいます。しかしそれは批判する相手が違います。部活が本当に必要不可欠なら、予算をつけて人員を配置すべきなのです。教員による善意の無償労働を前提としていることの方がよっぽど無責任です。

 長年の矛盾の蓄積の結果なので、すぐに仕組みを変えることは難しいですが、自分の行動は変えられます。

 まずは「超勤4項目」をすべての人に知ってほしい。
 そして、「定時に帰るなんてズルイ」ではなく、「定時に帰るのが当たり前」という共通認識を作っていくことが大切ですね。

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