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府内相談の最大拠点・京都市消費生活総合センター

これまでに、京都府内の市町村センター等について、巡回訪問で回るところは一通り紹介してきましたが、京都市消費生活総合センターについては、市独自での弁護士相談等の体制が整っていることもあり、京都府センターの消費者あんしんチームの枠組みにおける巡回訪問では訪れていないため、今まで紹介する機会がありませんでしたので、今回改めてご紹介したいと思います。

京都市センターが所在する中京区総合庁舎

京都市消費生活総合センターは、京都市中京区西堀川通御池下ルの中京区役所に所在しています。京都市営地下鉄なら二条城前駅、京都市営バスだと堀川御池のバス停が最寄りとなります。

以前は烏丸御池の南東角、アーバネックス御池ビルにありましたが、令和4年2月14日から現在の場所に移転しています。その際に電話番号も変わりましたので、電話帳などに以前の番号が登録されている場合は、変更後の番号(消費生活相談なら075-366-1319)に修正しておいてくださいね。

中京区総合庁舎の案内板

中京区総合庁舎の3階に京都市消費生活総合センターがあります。さすがに政令市だけあって、他にもたくさんの窓口があるので、訪問される際は迷わないように気を付けてください。

京都市センターでは、総勢12名の相談員が日々の消費生活相談等の対応にあたっています。京都府センターの相談担当相談員は総勢9名なので、京都市センターが府内最大規模の消費生活センターとなります。それもそのはず、京都府の総人口約254万人のうち、京都市の人口は約144万人と、実に府民の半分以上が京都市民で占められており、年間の消費生活相談の件数も、京都市センターで9,300件ほど、京都府センターは4,800件弱(令和4年度分のデータ。府内全体では約2万1千件少々)という状況です。

京都市消費生活総合センターの窓口

ちなみに、京都市民の方は、京都市民であり京都府民でもあるので、消費生活相談をされたい場合は、京都市センター・京都府センターのどちらに相談していただいても構いません。ただし、同じ内容を市センターと府センターの両方に相談されるのは、混乱を招く元となりますので、どちらか1つのセンターのみへのご相談としてください。府内の他の市町村センターの場合でも同様ですので、よろしくお願いします。

京都市で規制する「不適正な取引行為」のパンフレット

なお、京都市では、市独自の条例である「京都市消費生活条例」が制定されており、「不適正な取引行為」を規制しています。令和5年にも一部改正がなされ、それらを解説するパンフレットが出ていますので、ご案内しておきます。

消費者の皆様が、条例の規定内容まで詳しく知る必要はありませんが、消費生活相談を受け付ける際、特定商取引法といった法令への違反はもちろん、こうした条例に違反していないかどうかの観点でも状況等をお尋ねすることがあるかもしれませんので、その際はご協力をよろしくお願いします。

(ご参考)京都府においても、「京都府消費生活安全条例」が制定されており、京都府でも「不当な取引方法」が規制されています。つまり、京都市内での取引行為は、法令のほかに、府の条例と京都市の条例でも規制されることとなります。